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相続税というものは、相続において受け継ぐ額によって納税義務が生じる税金です。受け継いだ額が、ある程度大きい場合にかかってきます。シンプルにいえば、遺産が基礎控除を超える場合に、それに応じた税率が適用されることになります。もし基礎控除の額を超えないのであれば、相続税の申告する必要はなく、もちろん納税義務もありません。相続税の基礎控除額は、相続人の数に対して額が変化します。基礎控除額を超えた場合は相続税の申告の義務があるので、納税のための準備が必要となります。相続税の最高税率は55%です。不動産などに対してそこそこ高い評価がつくような場合は、相続人は自分の預金をはたいて納めるか、金融機関で借入れをしたり、不動産を売却したりして納めなければなりません。住所によっては不動産評価額が非常に高くなる場合があります。そのうえ、遺産に現金がほとんどないような場合にはどの程度納める必要があるのかを算出し、どのような納税の方法があるのかを考える必要があるでしょう。

水野和人

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水野和人

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5/14(土)・福島市にて開催されました<贈与・不動産・相続セミナー(ベストファーム主催セミナー)>の第一部セミナー講師を務めさせていただきました。

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相続税の対象

課税対象

相続税の対象となる財産の種類について触れておきましょう。●不動産:土地および敷地権や借地権、地上権、借家権などの権利も含みます。山林や宅地、畑などの農地や建物、駐車場や区分建物、倉庫などです。●金融財産:現金をはじめ株式や預貯金、ほかには公社債や投資信託なども含みます。●その他:宝石貴金属や自動車、家具

課税対象外

次に受け継いでも相続税の対象とならないものを挙げておきましょう。●祭祀承継されるもの ●仏壇・仏具・墓石・墓地など●死亡保険金 ただし上限があります。法定相続人の数に500万円を掛けた額までは非課税です。それを超えると課税対象になります。また、この計算は相続放棄をするか受け取らない人がいたら、それも含めて計算できます。

その他の課税対象外

上記以外では「死亡退職金」が課税対象となりません。ただしこれも上限があります。死亡保険金と同様、500万円×法定相続人の額までは非課税です。相続放棄をするか受け取らない人がいたら、それも含めて計算できます。たとえば相続人が3人の場合は、500万円×3で1,500万円までは課税対象外となります。支払われた退職金が2,000万円であれば500万円のみ課税対象となります。

相続税申告が必要となる場合

相続税申告の基準となる基礎控除の計算

実際に申告が必要になるのは、全体の数からみるとそう多くはありません。課税されるほどの多額の財産を持っているのは、亡くなった方のごく一部です。 そもそも申告が必要となるのかどうか、まずは以下の計算式で基礎控除額を確認してください。法定相続人の数は、相続放棄をした人や財産を承継しない人の数も計算に入ります。 【基礎控除額の計算方法】 3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

基礎控除の計算の実例

例を挙げて基礎控除を計算してみましょう。 たとえば配偶者と子ども3人の場合 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 これを超えなければ申告ならびに納税は不要です。

控除額に上乗せできる場合

もし基礎控除額を超えたとしても、次のような場合は控除に上乗せして計算することができます。 ・死亡保険金の非課税枠として:500万円×法定相続人の数 ・死亡退職金の非課税枠として:500万円×法定相続人の数 これらを控除額に上乗せした額が上限となるので、それを下回る遺産総額なら申告ならびに納税が不要になります。

相続税の納税義務がある人

相続税の納税義務がある人とは

相続税の納付義務があるのは、原則として、遺産を承継した相続人あるいは遺贈を受けた人となります。ただし、配偶者控除の特例や小規模宅地の特例を適用すれば、納税義務が発生しない場合もあります。また被相続人の居住地が海外の場合で、海外資産を相続した場合には、対象外となる場合もあります。

納税義務がある人の具体例

相続税を納める義務がある人の具体的な例を挙げておきましょう。●遺産を受け継いだ人●相続放棄をしたけれど保険金をもらった相続人●遺言書に従って遺産を受け継いだ人(受遺者と呼ばれて、必ずしも相続人とは限りません)●相続発生の前3年以内に生前贈与を受けていた人(相続放棄をした人や相続人ではない人であれば、義務はありません)

課税遺産総額とは

課税遺産総額とは

課税遺産総額とは、ひとことでいえば相続財産の総合計から、課税対象外にできる基礎控除額を引いたものを指します。この額に応じて所定の税率をかけたものを申告し、納めなければなりません。この額はもっと細かくいえば、遺産額だけでなく被相続人が亡くなる3年前での贈与財産額を足したものから、基礎控除額と借財などの債務や葬式費用の控除を引いたものになります。

課税遺産総額の計算の具体例

課税遺産総額の計算の具体例を挙げておきましょう。一家の世帯主が死亡した場合で相続人は3人のケースを想定します。配偶者、そして子どもが2人です。遺産の総額は1億2,000万円としましょう。法定相続人が3人いるので以下の計算となります。 1億2,000万円-4,800万円=7,200万円 これが課税遺産総額となり、それに対して相続税がかかることになります。

相続税の納付方法と現状

相続税の原則的な納付方法

相続税の納税に関しての、原則的な納税方法を紹介します。申告期限とされる10ヶ月以内に、現金による一括払いで納めなければなりません。物納はほとんど認められないので現金を用意しなければなりません。納付する場所は管轄、つまり相続税を申告する先の税務署となります。ただし、税務署の窓口以外にも、ゆうちょ銀行などの金融機関の窓口でも納付は可能です

相続税納付の現状

以前は延納や物納などができる場合もありました。しかしながら、現状はほとんどの場合で延納や物納は認められなくなっているようです。そのため、不動産の評価額が高くても現金が少ない相続だと、相続税の納税資金を捻出するために奔走しなければなりません。場合によっては不動産を速やかに売却し、納税資金に充てたり、相続人個人の預貯金を崩したりすることもありえるのです。

相続税申告の流れと期限について

相続税申告の流れ

相続税の申告や納税までの手続きの流れは、以下のようになります。専門の税理士や公認会計士へ依頼するかしないかで、多少流れに違いがでます。 ●遺産全体を調査する  ↓ ●遺産分割内容を決める  ↓ ●遺産分割協議書や相続税申告書などの作成  ↓ ●相続人や受遺者全員による署名捺印  ↓ ●その他各種遺産の相続手続き、相続税の申告および納税

相続税申告および納税の期限

相続税の申告および納税に関する期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と決められています。申告だけでなく納税自体も同じ期限なので注意が必要です。 10ヶ月という期間は、一見長く感じるかもしれません。しかし不動産や有価証券、預貯金などの調査をしているだけでも、瞬く間に時間が過ぎてしまいます。遺言があることなど少ないので、相続人が全員集まって遺産分割協議もしなければなりません。

期限までに遺産分割の内容が決まらないケース

細かい分割内容が、期限までに決まらないこともあります。その場合は未決定のままの状態で仮に「法定相続分」による分割の状態として申告を行なうことが一般的です。 仮の内容でもよいので、ひとまず申告を済ませます。そして、後から実際に確定となった遺産分割内容にて、改めて修正申告および納税が必要であれば行います。

期限前に次の相続が発生するケース

申告期限10ヶ月以内に相続人が亡くなり、次の相続が発生する場合があります。次の相続の相続人は、最初の相続についての申告および納税を、亡くなった相続人の代理で行う必要があります。 ただし相続税申告および納税期限は、後の方の相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、先の分の申告をすればよいとされています。相続が連続して発生しているので、猶予を与えましょうということで期限が延長されています。

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知らない間に借金を相続しないために!親が亡くなったら確認すること

寺田淳

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2018-03-29

いざ相続発生!その時にどういった手続き、調査が何時迄に必要になるかを正確に把握出来ている方は決して多くはありません。限られた時間の中で失敗しない遺産相続の為には欠かせない手続きである遺言書の有無、相続人調査、相続財産の確定の3点について紹介したいと思います。

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