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相続以外に、自分の財産の一部を無償で誰かに譲ることを「贈与」といいます。そして贈与を受けた人に課せられる税金が「贈与税」です。申告は贈与された側が自ら行い、納税しなければなりません。毎年1月1日から12月31日までの1年間の総額が対象になり、110万円を超えた金額に対して課税されます。贈与税がかかるのは現金だけではありません。株式や不動産などを贈与することも対象となります。親が子供の借金を肩代わりし返済したとしても、それは「贈与」となり課税の対象になるのです。また贈与税と混同しやすい言葉として「相続税」があります。言葉は似ているものの、両者はまったく異なる意味合いを持ちます。相続税とは「故人の遺産を引き継ぐ際にかかる税金」であり、あくまで「故人」であることがポイントとなるでしょう。一方、贈与税は「生きている人から贈与を受ける際にかかる税金」であり、この意味合いから両者を捉えるほうがわかりやすいかもしれません。贈与税には「非課税枠」があり、一定額までの贈与には税金はかからないという制度がありますので、チェックしてください。

水野和人

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6/14(火)・いわき市にて開催されました<市民講座 シニアのためのくらしとお金(いわき市主催セミナー)>のセミナー講師を務めさせていただきました。

2022-07-01

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水野和人

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5/14(土)・福島市にて開催されました<贈与・不動産・相続セミナー(ベストファーム主催セミナー)>の第一部セミナー講師を務めさせていただきました。

2022-05-17

5/14(土)・福島市にて開催されました<贈与・不動産・相続セミナー(ベストファーム主催セミナー)>の第一部セミナー講師を務めさせていただきました。 「生前贈与とは?~基本的なことから分かりやすく集約~」をテー...

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贈与税の課税種類

暦年課税

「暦年課税」とは、1月1日から12月31日の1年間に受けた贈与に対して課される課税制度のことをいいます。1年間で受けた贈与額の合計をベースに贈与税額を算出し、翌年2月1日から3月15日の期間内で贈与税の申告や納税を行うことになるのです。 もし下記で説明する「相続時精算課税」を利用する場合は、手続きが必要となります。もし手続きを行わなかった場合は「暦年課税」が適用されるという仕組みです。

相続時精算課税

「相続時精算課税制度」とは、祖父母や両親などから贈与を受けた際、2,500万円を上限に贈与税がかからない制度のことです。しかし、贈与した方が亡くなったことで相続が発生した場合、たとえ贈与税がかからなかったとしても、相続税が増えてしまうケースもあるので注意しましょう。また贈与額が相続時精算課税制度の対象である2,500万円を超えた場合は、超えた金額に一律20パーセントの税率で計算されます。

贈与税が一定額まで非課税となる特例制度

配偶者控除の活用

居住用不動産や居住用不動産の購入資金を夫婦間で贈与した場合、ある一定の条件はあるもの2,000万円まで非課税になります。これを「贈与税の配偶者控除」といいます。 しかし贈与を受けた後に資産を売却したとすると、配偶者控除を受けられない場合もあるので注意しましょう。この配偶者控除の適用を受けるには、必ず贈与税の申告が必要です。

直系尊属からの教育資金の贈与

「教育資金の贈与の特例」は子供や孫などに教育資金を贈与する場合、上限を1,500万円として非課税となる制度です。しかし、学校以外の塾や家庭教師などに支払う場合は500万円までが上限となります。 またこの制度は贈与の回数に関わらず非課税となることも特徴の1つです。ただし、贈与した教育資金を30歳までに使い切れなかった場合は、その使いきれなかった額に対して贈与税がかかることも認識しておきましょう。

障害者への贈与

障害者の方へ贈与する場合、特別障害者は6,000万円まで、特別障害者以外は3,000万円までが非課税の対象となります。この制度を利用をするには、まず信託会社に資金を信託し、それを経由して「障害者非課税信託申告書」の提出から始めなければなりません。 そして信託した資産は障害者の生活費などとして利用することができ、信託会社から定期的に交付される仕組みになっています。

子供や孫への住宅取得資金の贈与

「住宅取得資金の贈与の特例」は、子供などが新築や増改築する資金を親や祖父母が贈与した場合に、定められた金額までを非課税とする制度です。 しかし、贈与額を使い切れず、残額が発生した場合には贈与税がかかってしまいます。よって使い切ることができる額を計画的に贈与する必要があるのです。 非課税の限度額は、工事や売買の契約締結する年月によって異なり、特に消費税率などは大きく影響するので注意しましょう。

結婚や子育てを目的とした資金の贈与

20歳以上もしくは50歳未満の方が両親や祖父母などから結婚や子育て資金を贈与された場合、1人につき1,000万円を上限として贈与税が非課税となります。結婚資金は300万円までが非課税です。 この制度は、あらかじめ贈与しても非課税対象となることが特徴。贈与を受けた方は金融機関に専用の口座を開設し、金融機関を経由で税務署に届け出なければなりません。資金の引き出しも所定の期日までに手続きが必要です。

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