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山田泰平

故人の家族に寄り添う家族葬の専門家

山田泰平(やまだたいへい) / 葬儀

株式会社大阪セレモニー

コラム

親の葬儀費用はどれくらい?突然のお葬式にも備えておくべきポイント

2022年1月3日

テーマ:親の葬儀について

コラムカテゴリ:冠婚葬祭

コラムキーワード: 葬儀マナー終活 いつから贈与税

親が高齢になり、ましてや体が弱くなってくると
「いつか別れの日が来る」
ということを考える機会も増えるかと思いますが、

「葬儀の具体的なことまでは考えられない」
という方が多いのではないでしょうか。

実際に「その日」が来たらどうしたらいいのか、
葬儀にはいくらかかるのか、
段取りや備えは十分とはいえないと思います。

心づもりはしていても、
「その日」は突然やって来ます。
葬儀費用にまつわる事柄について考えてみましょう。

臨終

一般的な葬儀にかかる費用とその内訳


葬儀にお金がかかることはよく聞きますが、
葬儀に何が必要で、
いくらかかるものなのかは、
いざ「その日」が来ないとなかなか知ることはないと思います。

でも、葬儀の内容やかかる金額をだいたいでもつかんでおけばある程度の心づもりができます。

葬儀費用は、
「葬儀一式」
「飲食接待」
「宗教者関係」
に分かれます。

一般的に葬儀社で提示する基本料金は
「葬儀一式」で、その他は別途かかります。

葬儀社や地域によっても違いますが、
各費用の内訳は以下のようなものが一般的です。

葬儀相談

【葬儀一式の内訳】

・亡くなった病院や自宅から葬儀会場へご遺体を搬送する運搬費
・火葬場までの霊きゅう車費用
・遺体安置料金、ドライアイスなど
・葬儀場の施設利用費
・祭壇、遺影、枕飾りなど祭壇まわりの費用
・葬儀具等(位牌、骨壺、お棺、仏衣など)
・役所手続き
・納棺、祭壇飾り付け、式進行など人件費

費用の金額は、遺体安置の日数(葬儀までの日数)、
葬儀場の規模、
祭壇の飾り付け、
お棺のグレードなどによって約50~100万円以上と幅があります。

祭壇

葬儀社によっては、
葬儀一式に火葬費が含まれている場合もありますが、
金額は火葬場によって異なります。

各自治体が運営している公営の火葬場の場合は、
大人お1人無料~6万円程度で、
地域によって大きな差があります。

いずれにせよ、手配は葬儀社で行います。

ただ、最近は火葬場が不足しており、
予約が取りにくくなっているので、
数日間お葬式を待つこともあります

【飲食接待の内訳】
・通夜の振る舞い、精進落としなどの飲食費
・お香典返し
・お世話になった方への心付け

葬儀での飲食やお香典返しは、
ほとんど葬儀社で手配することが出来ます。

会葬者の人数や会食のお料理のランク、
お酒の消費量で費用の幅が出てきます。

精進落とし

平均的な例として会食代はお通夜、お葬儀で
ひとりあたり6000円

香典返しが5000円と見積もって
会葬者の人数分と考えると
20人で22万円となります。

【宗教者関係の内訳】
・お通夜、告別式それぞれにかかるお布施
・戒名料(関西では上記に含まれることもあります)
・交通費としてお車代
・会食をともにされる場合は飲食代

宗教、宗派、お寺によるので事前に
葬儀社に相場を尋ねておきましょう。

一般的にはだいたい、総額25万円~かかります。

一般的に喪主が支払うとされる葬儀費用は遺族で折半も


上記の費用内訳からざっと見積もると平均的なところで
100万円程度かかることになります。

このほか、細かい経費がかかるとすれば、
やはり120万円ほど用意しておく必要があります。

香典による収入ですべて賄うことはできないので、
遺族が用意することになりますが、

香典が喪主に渡されることから分かるように、
葬儀費用は喪主が支払うことになっています。

香典を渡す

喪主以外の遺族は、葬儀代の分担金として多めの香典を包むのが通例です。

ただし、それでも喪主の負担が多くて支払いが難しい場合は、
遺族の間で話し合って折半することもあります。

また、故人の相続財産から支払うこともできます。
その際は、かかった葬儀費用を相続財産から差し引いた額が相続分となります。

なお、相続財産から支払うことのできるのは葬儀にかかる最低限の費用のみで、
香典返し、墓石や墓地の費用には適用できません。

お金の悩み

必要以上に装飾などを施した葬儀にも適用できないことがあるので気を付けましょう。

葬儀費用の支払いに関するトラブルのほとんどは、
遺族間での話し合い不足によるものです。

だれがどのように葬儀費用を支払うのかをちゃんと
遺族で話し合っておかないと、後々までもめることになります。

葬儀の責任者は喪主になりますから、
どのような葬儀にするかは喪主の意向が強く反映されます。

喪主が独断で進めたいのであれば、
香典でまかなえなかった費用はすべて引き受けるのがよいでしょう。
喪主が好きに仕切った高額の費用を、
ほかの遺族に強要はできないでしょう。

また、香典を葬儀費用にあてず、
ほかの相続人に黙って相続財産から葬儀費用を支払ってしまうのも、
もめごとの元です。

相続人である遺族全員できちんと話し合って、
葬儀社を決めて葬儀費用を確認しましょう。

香典は喪主への贈与とみなされていますので、
香典を受け取る権利は喪主にあるとはいえ、

常識的に、葬儀の費用は香典から出し、
足りない分は喪主が払うか相続財産から支払うようにしましょう。

それでも足りないようであれば、
遺族間で折半、という段取りがいいでしょう。

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山田泰平

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