マイベストプロ神奈川

コラム

教育資金贈与による相続税対策!

2021年4月29日

テーマ:贈与・相続

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 相続税贈与税

相続税対策
税金対策には、さまざまな方法があります。しかし多額の相続税がかかる可能性があるほど財産を持っている人は、対策に苦労されるケースも多いようです。

相続税の対策としては、生前贈与によって毎年110万円ずつ贈与していく暦年贈与が有名ですが、短期間で相続財産を圧縮できない点がデメリットといえます。

そこで今回は、短期間で多くの財産を非課税で贈与する方法として、教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度による相続税対策についてお話していきます。

教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度とは


教育資金の一括贈与時の非課税制度とは、自分の資産の一部を30歳未満の子供や孫などに教育資金を贈与した場合、最高1,500万円までが贈与税の対象とならない制度です。

通常、自分と血縁関係があっても資産を譲渡した場合は贈与税の対象となり、贈与した金額が年間で110万円を超えた場合は、贈与税を支払わなければなりません。仮に年間で1,500万円のお金を贈与すると、約360〜450万円の贈与税を支払う必要があります。

そこで教育資金の一括贈与非課税制度を利用することで、贈与税を支払うことなく資金を贈与できます。

教育資金一括贈与非課税制度の利用方法


教育資金の一括贈与非課税制度を利用するには、銀行や証券会社などの金融機関で専用の口座を開設し、教育資金の贈与にかかる契約を締結しなければなりません。

保有できる口座は、資金提供を受ける人(受贈者)1人につき、1金融機関1口座のみです。また、金融機関を通じて納税地を管轄する税務署に教育資金非課税申告書を提出しなければなりません。

教育資金口座を作ったあとは、その口座からお金を使ったときに、何にいくら使ったのかが分かる書類(領収書など)を金融機関に提出する必要があります。

非課税枠が適用されるのは、平成25年4月1日から令和3年3月31日までに贈与された教育資金です。ただし、一度贈与されたお金は、贈与してくれた人に戻せない点に注意しましょう。

続きを見てみる → 非課税となる教育資金の定義とは

この記事を書いたプロ

平原憲治

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

平原憲治(FPrep株式会社)

Share

関連するコラム

平原憲治プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
045-900-9207

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

平原憲治

FPrep株式会社

担当平原憲治(ひらはらけんじ)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川のお金・保険
  4. 神奈川のライフプラン・人生設計
  5. 平原憲治
  6. コラム一覧
  7. 教育資金贈与による相続税対策!

© My Best Pro