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障害者雇用とは?雇用主や地方自治体は、障害のある人を雇用するため「障害者雇用枠」を特別に設けています。障害のある人は、障害のない人と同じように仕事を見つけようとすると、さまざまな理由で不利になる可能性があることは否めません。そのため、障害のある人のための就労枠「障害者雇用枠」は、彼らが仕事をする機会を容易に得るために提供されています。原則として、その枠の対象となるのは障害者手帳を持っている人になります。以前は、この就労枠も身体障害者と知的障害者に限られていました。しかし、2018年からは精神疾患者も加わっています。障害者の雇用は通常の雇用(一般雇用)と、一体どのように違うのでしょうか。一部の障害者は、障害のあることを会社に通知せずに、一般の人たちと同じ条件で働いていることもあります。しかし障害者雇用の場合は、障害があることを知ってから採用するために、障害の特徴や体調を考えやすくなります。ただし、労働環境が適切でない場合、そのひとの体調や障害の特性を考慮した設備投資を求められることがあります。一方で、正規雇用に比べて求人が少ないなどの課題もあります。

障害者の雇用を促進するための取り組み

障害者雇用率制度(法定雇用率)

障害者雇用率制度は、ある一定の割合以上の障害者雇用を義務付けています。この「固定率」を「法定雇用率」といいます。 事業主のカテゴリ別に見てみましょう。民間企業の部門は2.2%です。国および地方公共団体では2.5%となります。そして都道府県等の教育委員会等では2.4%です。この割合は今後さらに増加する予定です。

合理的配慮

これは、合理的な範囲内で障害者に配慮を提供する雇用側の義務を意味しています。事業主は、障害者と企業との間の合意に基づいて、合理的かつ無理のない範囲内で合理的配慮を提供する義務があります。 つまり合理的配慮とは、障害者が障害のない人たちと平等な機会を持つことができるように、個々の状況に応じて発生するトラブルなどを改善するために提供される、個別の対応や支援のことです。

納付金制度

障害者雇用による事業主の財政負担を調整する制度です。前述の雇用率を達成していない事業​​者(常用労働者100人以上)は、不足人数ごとに月額50,000円を支払う義務があります。 一方、雇用率を超えて採用している場合は、超過人数ごとに月額27,000円が支払われます。100人以下の事業主は、4%以上または6名以上の障害者雇用を実現していれば、超過人数ごとに月額21,000円が支給されます。

差別の禁止

2013年の障害者雇用促進法の改正には、障害者に対する差別の禁止が含まれています。障害を理由に、採用または採用から除外したり、不利な条件を課したりすることは禁止されています。 賃金や人事評価などでは、障害者であるかどうかにかかわらず適切に評価する必要があり、それが労働力等の適切な評価の結果であることを説明する必要があります。また、就職後の待遇についても、不当な差別を禁止することを定めています。

障害者雇用を促進するための取り組み

就業継続支援A型事業

雇用継続支援事業は、一般事業所で障害や病気などで働けない人のために、事業所が働く場を提供するとともに、知識・能力の向上に必要な研修を行うことです。 雇用継続支援事業のうち、雇用契約をしている事業は「雇用継続支援A型事業」に分類されます。障害者は、会社または個人から依頼された業務を事務所に行い、給与を受け取ります。使用期間に制限はありません。

就労継続支援B型事業

A型事業と同様、雇用継続支援タイプB事業は、一般企業で障害や病気などで働けない人のために働く場を提供し、知識や能力の向上に必要な研修を行っています。 能力を身につけたら、A型事業に移行できるかもしれません。就職継続支援B型事業の利用期間に制限はありません。事業所とB型事業を行う利用者は雇用契約を結んでいないため、利用者は賃金の代わりに「工賃」を受け取り、最低賃金規定は適用外となります。

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