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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

【介護・障害】シンプルに解説!常勤換算について

2022年8月8日

テーマ:許可・申請

コラムカテゴリ:医療・病院

コラムキーワード: 障害者雇用社会福祉士

介護・障害福祉の現場では、人員配置基準が設けられています。

各サービスには、最低必要な勤務人数が定められており、これ以上の従業員を配置しなければなりません。

勤務する従業員数が人員配置基準に満たない場合、報酬額が減算されることはもちろん、最悪サービスが提供できなくなることもあります。

今日は、人員配置に必要な、常勤換算方法について説明します!

常勤換算とは、事業所に勤務する平均職員数のこと!

人員配置基準はサービスごとに異なりますが、基本的な考え方は同じです。

特定職種(生活相談員、職業指導員など)の職員を、利用者数に応じて、基準以上に配置することです。

この配置すべき人数を求めるために、常勤換算方法を用います。

常勤換算とは、常勤職員と非常勤職員のそれぞれの勤務時間を元に算出した、働く全職員を常勤職員に置き換えたときの平均数を求める方法です。

この換算方法によって算出された人数が、人員配置基準を上回らなければなりません。


常勤換算の計算式

常勤換算は、次の計算式で求めます。

「常勤職員の人数 +(非常勤職員の勤務時間の合計)÷(常勤職員が勤務すべき時間)」

※時間は、職員の1週間の勤務時間で計算します。

各項目の詳細について解説します。

①常勤職員の数

・常勤職員とは、単に正社員という意味ではありません。
・常勤職員は、事業所が定める勤務すべき時間(32時間以下の場合は32時間)に達している職員のことです。
・つまり、派遣社員でも、フルタイマーとして勤務する場合は、常勤職員に該当します。

②非常勤職員の勤務時間の合計

・非常勤職員とは、単にパートタイマーという意味ではありません。
・事業所が定める常勤職員の勤務時間に満たない職員が非常勤職員に該当します。
・非常勤職員全員の勤務時間を合計します。

③常勤職員が勤務すべき時間

・事業所の営業時間のことで、一般的には週40時間でしょう。


常勤換算方法の計算例

事例ケース

・利用者20名の就労継続支援A型事業所
・常勤職員2名(週40時間勤務)
・非常勤職員3名(Aさん10時間、Bさん20時間、Cさん30時間勤務)


2(常勤職員の人数)+「60(非常勤職員の勤務時間の合計)÷40(常勤職員が勤務すべき時間)」 = 3.5

介護・障害福祉事業所の経営のことならご相談ください!

常勤換算方法について理解できましたか?
当社では、個々の状況に合わせてアドバイスし、許可申請や経営支援までお手伝いします。
経験豊富な行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・介護・障害福祉指定申請手続:150,000円(税別)~
※上記金額のほか、書類発行手数料、郵送費、交通費などの実費が必要です。

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