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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

従業員の切手着服発覚したら解雇できる?

2019年12月25日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

今回は、日本郵便の切手着服事件がまたまた発覚ということで
懲戒解雇されたことが発表になっていますが、そもそも切手着服
で従業員を解雇できるかについて考えてみたいと思います。

まず今回のような下記のケースのようなもので悪質かつ
金額も大きいものは懲戒解雇ができる(断言はできません)のですが
問題は、一時的に会社のストックであるのをプライベートで使って
しまって、それがたとえば450円の2回分ということで謝罪もあり
返還して、反省もしているということであれば懲戒解雇などは
できないでしょう。

金品の横領については金額の大小には関係ないという意見も
ありますが、簡単に解雇はできるものでもなく無効になってしまう
ようなことはしないのが基本です。もちろん減給、降格とかになったり
配置転換したりすることはあるかと思います。

通勤手当の虚偽申告による不正受給(遡って返金してもらう
けど解雇まではしないことがほとんど)と同様に本来は
厳しく対応しないいけないのでしょうけど、まあそこら
あたりは会社によっても考え方は分かれるところです。


時事通信より

日本郵便は4日、東京・池袋の郵便局の50代の元課長代理が今年4月までに計527万7000円相当の郵便切手を着服していたと発表した。既に7月19日付で懲戒解雇し、全額弁済の意向を示している。先に都内の別の郵便局でも同じ手口により約5億4000万円に上る着服が判明しており、職員の法令順守意識の低さが問われそうだ。

 日本郵便によると、元課長代理の男性は池袋の「サンシャイン60内郵便局」に勤務していた昨年8月から今年4月までの約8カ月間、郵便料金として窓口で受け付けた郵便切手を金券ショップに繰り返し持ち込んで換金していた。

 今年4月の業務検査で発覚したが、公表時期が12月にずれ込んだことについて、日本郵便は「事実関係を正確に把握するため、慎重に調査していた」と説明している。 

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