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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

従業員が発達障害と診断されたが解雇できる?

2014年12月6日

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 発達障害 診断発達障害 支援解雇 条件

■従業員が発達障害と診断されたが解雇できる?

皆さんの周りにも下記のような方いませんか?

・コミュニケーションが苦手で、場の空気を読めない
・言われたことをすぐに忘れてしまっている
・同時に2つのことを言われるとかたまってしまう。
・メモをとりながら、話を聞くことができない
・何度も何度も仕事のやり方を教えても覚えていない。
・お客さんと会話がまともにできず、問題発言をしてしまい
 相手を怒らせているのに気づかない
・上司に上から目線の発言を無意識にしてしまう
・指導すると教え方がよくないと怒って反論する・文句はすごい

このような特徴がいくつかある方は、発達障害かもしれません。

決して面接時では細かいところまではわからなかった
としても、試用期間が過ぎるころになって何だかちょっと
変わっているなあということを周りが感じはじめ、上司も
指導に手を焼いていたけど、実は発達障害の可能性がある
かもしれません。

だからといってすぐに病院に行って、調べてもらってこいと言っては
いけませんのでそこはご注意ください。

男性・女性問わず、発達障害の疑いのある方は、思っている以上
にたくさんいらっしゃいます。

大人の発達障害は、近年増えているのも事実で
そのような相談も増えてきていて、大手企業などには
一定の割合でいるので、配置転換などで対応していますが
大変苦労しています。

しかしながら、障害ということを理由として、解雇することはできません。

合理的な理由がない解雇は無効となってしまうからであり
解雇するには、事前に配置転換も必要ですし、単純な仕事を任せてみることも必要です。

それでもうまくいかず配置転換をするところもない場合で、業務に堪えることが
できないくらいのところまできていて、仕事に大きな支障が生じていて
損害もこれ以上大きくなるのは堪えられないというレベルで改善の見込みが
ないのであれば、解雇が絶対にできないということではありません。

企業規模や指導実績、改善するための教育プラン、書面による指導履歴などが
重要になってきています。

指導の履歴についても、丁寧に丁寧に指導をしてその記録を書いておいて、
前回からの復習、そして今回のポイントなどとわかりやすくマニュアルなどを
作成するくらいまでやっていれば、うまく仕事をできるようになるか、またはそれでも
ダメなら考える必要があります。

会社側が努力しないといけないということで何だか不思議な話である
わけですが、障害をもっているからということで差別にあたるような
ことは許されず、雇用する責任はあるわけです。


しかしながら、ちょっと冷静に考えてみましょう。

発達障害であっても、ものすごい才能をもっていたりする
こともあるので任せる仕事がちょうどうまくはまれば
お互いにとてもいい関係を築くことができます。

解雇をするのではなく、何とか雇用を維持しながら
任せられる仕事をみつけていくという考え方のほうで
進めていただければと個人的には思っています。

発達障害については中小企業経営者は知らないことも
多いと思いますので理解を深めていただければと思います。

■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】

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