- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
従業員が発達障害と診断されたが解雇できる?
2014年12月6日
■従業員が発達障害と診断されたが解雇できる?
皆さんの周りにも下記のような方いませんか?
・コミュニケーションが苦手で、場の空気を読めない
・言われたことをすぐに忘れてしまっている
・同時に2つのことを言われるとかたまってしまう。
・メモをとりながら、話を聞くことができない
・何度も何度も仕事のやり方を教えても覚えていない。
・お客さんと会話がまともにできず、問題発言をしてしまい
相手を怒らせているのに気づかない
・上司に上から目線の発言を無意識にしてしまう
・指導すると教え方がよくないと怒って反論する・文句はすごい
このような特徴がいくつかある方は、発達障害かもしれません。
決して面接時では細かいところまではわからなかった
としても、試用期間が過ぎるころになって何だかちょっと
変わっているなあということを周りが感じはじめ、上司も
指導に手を焼いていたけど、実は発達障害の可能性がある
かもしれません。
だからといってすぐに病院に行って、調べてもらってこいと言っては
いけませんのでそこはご注意ください。
男性・女性問わず、発達障害の疑いのある方は、思っている以上
にたくさんいらっしゃいます。
大人の発達障害は、近年増えているのも事実で
そのような相談も増えてきていて、大手企業などには
一定の割合でいるので、配置転換などで対応していますが
大変苦労しています。
しかしながら、障害ということを理由として、解雇することはできません。
合理的な理由がない解雇は無効となってしまうからであり
解雇するには、事前に配置転換も必要ですし、単純な仕事を任せてみることも必要です。
それでもうまくいかず配置転換をするところもない場合で、業務に堪えることが
できないくらいのところまできていて、仕事に大きな支障が生じていて
損害もこれ以上大きくなるのは堪えられないというレベルで改善の見込みが
ないのであれば、解雇が絶対にできないということではありません。
企業規模や指導実績、改善するための教育プラン、書面による指導履歴などが
重要になってきています。
指導の履歴についても、丁寧に丁寧に指導をしてその記録を書いておいて、
前回からの復習、そして今回のポイントなどとわかりやすくマニュアルなどを
作成するくらいまでやっていれば、うまく仕事をできるようになるか、またはそれでも
ダメなら考える必要があります。
会社側が努力しないといけないということで何だか不思議な話である
わけですが、障害をもっているからということで差別にあたるような
ことは許されず、雇用する責任はあるわけです。
しかしながら、ちょっと冷静に考えてみましょう。
発達障害であっても、ものすごい才能をもっていたりする
こともあるので任せる仕事がちょうどうまくはまれば
お互いにとてもいい関係を築くことができます。
解雇をするのではなく、何とか雇用を維持しながら
任せられる仕事をみつけていくという考え方のほうで
進めていただければと個人的には思っています。
発達障害については中小企業経営者は知らないことも
多いと思いますので理解を深めていただければと思います。
■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
関連するコラム
- 諭旨解雇とは? 懲戒解雇と諭旨解雇 違いは? 2013-10-15
- 年末年始明け出社してこない従業員 今年は大丈夫ですか? 2017-01-10
- 職場で部下を新興宗教に勧誘していた店長を解雇できますか? 2015-05-05
- 仕事のミスが多いパート社員、クビにできる? 2012-05-22
- 勤怠不良の従業員の扱いはどうする? 2013-03-24
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。