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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

月300時間の残業可能 国循の労使協定、見直しへ

2017年10月6日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:過重労働

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

月300時間の残業可能 国循の労使協定って

それも300時間とは? 過労死ラインは100時間ですよ。
なかなかすごいニュースでもありましたので覚えて
いる人もいると思います。

少し前の日経新聞からですが、ずっと気になっていて
記事を書こうとおもっていましたが、読んだ直後は
あまりにもすごくてどう反応したらいいかわかりませんでした。

法律で上限がないのですから、協定としては合意があれば
成立してしまうわけです。

月300時間の残業を可能とする協定書が成立しているのは
確かのようです。

その締結の経緯も含めて詳細までわかりませんので何とも言えませんが
医師の世界では想定以上に長時間働かざるを得ないような環境はあちこちに
あることは確かなので、コメントはしにくいところではありますが
それでもそこまでいくと、あり得ないレベルと思った次第です。


日経新聞より

月300時間の残業可能 国循の労使協定、見直しへ

 大阪府吹田市の国立循環器病研究センターが、勤務医や看護職員の時間外労働を月300時間まで可能にする労使協定(36協定)を結んでいることが7日、弁護士の情報公開請求で分かった。

 国の過労死ラインの目安である「月100時間の時間外労働」の3倍に当たる長さ。同センターは「実際の勤務時間は多くても月60~70時間程度だ」とする一方で、協定内容を見直す方針を示した。

 情報公開請求した大阪弁護士会所属の松丸正弁護士によると、2012年4月1日付の同センターの36協定は、非常勤を含む勤務医や一部の看護師ら約700人について、特別な事情がある場合に時間外の労働時間を月300時間(年6回まで)、年間2070時間まで延長できるとしている。松丸弁護士は「休みなしで働く前提の協定だ」と批判している。

 現行の36協定は、労使間で合意をすれば、時間外労働時間に上限はない。政府は今年3月、月100時間未満の上限規制を盛り込んだ働き方改革の実行計画をまとめたが、医師については正当な理由なしに診療を拒めない「応召義務」があるとして、適用を5年間猶予するとしている。〔共同〕

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