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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

過労死の認定基準ラインは? 何時間?  思っているより低い? 

2015年5月22日

テーマ:過重労働

コラムカテゴリ:ビジネス

景気もよくなってきて、仕事がエンドレスであるから、やらざるを
得ないような状況にあり、ついつい頑張ってしまい、長時間労働を重ねて、
気が付くと体調を崩している人も皆さんの周りにいるのでは
ないでしょうか? 





まずはじめに、はっきりと言いますが、シンプルに
自分のことは自分で守らないといけません。

企業側もそして個人も注意しなければいけないのは、過労死の
認定基準は思ったより低いということです。

体調を崩す程度では済まず、万が一ということが誰にでも
起きる可能性があるわけです。

私は大丈夫という人もきっと、じわじわと体が弱ってきていること
もあるので、自己管理をしっかりしないといけません。

また部下がいる人は、勤務状況、表情などをチェックし、
いざというときに上司の責任を問われないようにしないと
いけません。

過労死ラインは、6時終業の会社で毎日10時帰りでも
一日4時間の残業していることになり1か月20日労働としても
時間外労働80時間でアウトです。

過労死基準ラインは、80時間です。
ちょっとまずいというグレーゾーンというレベルではなく
レッドカードなんだということを再度理解してください。

発症前の1ヶ月以内に100時間以上、または2~6ヶ月の間に月あたり
80時間以上の残業がある場合は、「業務と発症との関連性が
強いと評価できる」となっている以上、45時間を超えてきている段階で
注意し、それが60時間になりそうなときには、根本的に何らかの
大きな改善をしなければなりません。


社内全体できちんと長時間労働を是正する意識がある場合はいいのですが
それが当たり前になっていると、何かとんでもない事件がおきないと会社も変わることは
ないような気がします。

本人も仕方ないとあきらめていて、会社も黙認しているようなことも
多いのですが、周囲の人間が心配していますし、
もちろん家族も心配していますので、やはりアクションを起こすことが
大事です。

客観的に冷静に自分の状況を把握し、時には
SOSを外部に求めることも必要です。

過重労働を続けていて、疲労がたまった状態で仕事を何とか無理やりしていても
生産性は、決して高くありません。企業側のリスクばかり増すのではメリット
も意味がありません。

過労死については、2014年11月1日より「過労死等防止対策推進法」が
施行されましたのでこちらも確認をしておくとよいでしょう。

〈働きすぎ〉の基準は変えられる ~過労死等防止対策推進法は完璧か? 期待外れか?~
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kawamuraryohei/20140621-00036592/


厚生労働省
脳、心臓疾患の労災認定
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

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