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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

厚生年金 養育特例  養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

2019年7月9日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 厚生年金 加入条件退職 手続き

出産・育児関連の手続きの種類は多いが今回は
3歳までの子どもを養育しているときに利用できる厚生
年金保険の養育期間の特例の手続きについてまとめておきます。

出産・育児関連に関しては一連の流れを頭の中にいれて
おくといいです。

 厚生年金保険の被保険者が将来受け取る年金は、加入期間
および被保険者期間中の標準報酬月額等によって決定されます。

子育てに伴い一時的に給与が低下した場合、それに連動して
標準報酬月額も低下することになるため、結果として将来の
年金額も低下することになってしまいます。

これだとかわいそうなので特例で子どもが3歳までの間、勤務
時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が
低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づき
年金額を計算する仕組み「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
というものがあるわけです。

被保険者の申出によることが前提になるこの制度は女性に限らず
男性も対象になっているのでまずはこのような制度があることを
よく理解しておきましょう。

 養育特例の対象者は、3歳までの子どもを養育する
被保険者が対象となります。養育特例を受けるための
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」には、
被保険者と子どもの身分関係および子どもの生年月日を
証明できるものとして「戸籍謄(抄)本」または
「戸籍記載事項証明書」が必要になります。

さらに被保険者と子どもが同居していることを確認できるものとして
「住民票の写し 個人番号の記載がないもの)」が必要になります。

いずれも提出日から遡って90日以内に発行された原本
であることが要件となりますので本人に依頼するときにも念押しして
おきましょう。

あくまで従業員本人の申出が前提の制度になるので
本人から申出がなければ特に会社にて手続きをすることは
できないということです。

ただし最初にこのような制度があることは従業員に案内を
しておき、本人から申出があったらスムーズに進めることができる
ようにしましょう。

被保険者からの申出を受けたら、事業主が「厚生年金保険養育期間
標準報酬月額特例申出書」を添付書類とともに郵送で事業所所在
地を管轄する事務センターへ提出することになります。

最後にポイントとしては申出書提出月から2年以上前の期間については養育特例
が適用されないので注意が必要です。

また退職者については被保険者本人が手続きをすることになります。

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