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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

買物用に渡した1万円を紛失した従業員

2019年7月8日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:問題社員・不良社員・ローパフォーマー

コラムカテゴリ:ビジネス

買物に行ってもらおうと思って、1万円を渡したところ
出先から電話があって、お店に着いたがポケットに
入れておいた1万円がなくなっていて買物できないとのこと。

従業員に1万円は渡しているのは確かで、ポケットに
1万円を入れているのは本人も自覚し、会社も見て
いるのですが、その1万円を本人に弁償させたい
と思うがどう思いますか?

状況は違っていたとしても、紛失したなら
本人へ負担させようとしたり、弁償させようと
経営者は簡単に言いますが、今回のように会社のために
お使いに行ってくれと言われたので本人は行動していて
たまたま落としてしまったというものです。

会社のために行動している以上、その損害を100%
従業員本人に請求することなどはできません。

そもそも会社もその業務を任せた責任もありますし、ポケットに
入れたのを見ているのだから、しっかり注意して
大切に扱うように指摘するなどして、会社からも配慮して
予防していればまだこういうことは起こりにくいのですが
無くした本人も会社の担当者も周囲の従業員も気分が
悪いままで終わることのないように注意しないといけません。

もちろん本人が全額負担させるというのは無理ですが、次回の評価査定
などには影響があるというくらいがいいところだと思います。

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