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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務

2010年10月7日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス


現在、傷病手当金の支給を受けている従業員に賞与を支給する予定があります。賞与を支給すると傷病手当金の支給額が減らされたり、貰えなくなったりしてしまうのかという主旨の質問が先日ありましたので、ここで簡単にお答えします。

原則として賞与を支給しても傷病手当金は調整されません。傷病手当金の支給を受けている期間中、会社から給与の支給がある場合には、その給与の額によって傷病手当金の額が調整されたり、支給停止となる仕組みになっていますが、賞与に関しては、調整の対象となりません。

しかしながら、支給する賞与が、実際は給与の代わりであったり、給与の一部を賞与として支給する取り決めがあったりする場合には、給与とみなされて、調整の対象となることがありますので、ご注意下さい。

傷病手当金に関する実務は、複雑ですが原則にもどって考えるということが重要です。
    

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