- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
ランチミーティングは、労働時間?休憩時間?
2018年5月22日 公開 / 2020年11月27日更新
ランチミーティングは、私もたまにしますが、
それは社内ではなく、お客さん、外部の人、同業者、
仕事に関連する方との情報交換を目的としたものが
多く、懇親の要素が強いと思います。
私は経営者だから労働時間も何も関係ありませんが
労働者なら、ランチミーティングをするときは
その時間の取扱は、はっきりさせなければなりません。
そこで、最近ネットで話題になっていたランチミーティングは、
労働時間?休憩時間?ということを簡単にまとめます。
まず、ランチミーティングだと大事な会議を兼ねていて
抜けることなど許されないような場合、それは、
仕事であり、自分の身が開放されている休憩時間
とはいえないので、上司がいて参加するのが当たり前
ならそれは、仕事で、別途休憩時間を取らせなければ、
違法になってしまう可能性があります。
労働基準法上の休憩時間とすることができるか
どうかは、「場所的時間的拘束や労働者の意に反するかどうか
」がポイントなので、結局のところケースバイケースで、
そのランチミーティングの性格、その内容によります。
強制的にランチ時間にミーティングに参加させるのは
仕方ないですが、その時間は労働時間になる可能性が高い
ので、休憩時間を与えなければならないということです。
じゃあ労働者が休憩時間を理由にして拒否できるか?と
聞かれたら、業務命令であれば、断れないし、時間を
ずらして休憩をとってくれればいいと言うことになります。
仕事量が、多く休憩時間も十分にとれないで働いている人も
いますが、体調管理、健康面については、会社に
責任がありますので、法違反にならないようにしないと
いけません。
ランチミーティングについてもそれが、拘束力が強く
仕事とみなされる可能性があるなら、強制的にでも別途
休ませてあげるよう配慮したいところです。
関連するコラム
- 4週4休 4週6休制とは? <労働基準法> 2011-12-11
- 今年の年末年始休暇の平均日数は? 一般的企業の年末年始休暇事情 2011-12-25
- 慶弔休暇を考える ~ 忌引休暇扱いの範囲は? 2011-12-23
- J-WAVEの番組に出演 サバティカル休暇 2013-12-04
- 勤務時間内の喫煙「1日何回、何分以内」なら許されるのか? 2013-11-15
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。