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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

ランチミーティングは、労働時間?休憩時間?

2018年5月22日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休日・休暇・休憩

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

ランチミーティングは、私もたまにしますが、
それは社内ではなく、お客さん、外部の人、同業者、
仕事に関連する方との情報交換を目的としたものが
多く、懇親の要素が強いと思います。

私は経営者だから労働時間も何も関係ありませんが
労働者なら、ランチミーティングをするときは
その時間の取扱は、はっきりさせなければなりません。

そこで、最近ネットで話題になっていたランチミーティングは、
労働時間?休憩時間?ということを簡単にまとめます。

まず、ランチミーティングだと大事な会議を兼ねていて
抜けることなど許されないような場合、それは、
仕事であり、自分の身が開放されている休憩時間
とはいえないので、上司がいて参加するのが当たり前
ならそれは、仕事で、別途休憩時間を取らせなければ、
違法になってしまう可能性があります。

労働基準法上の休憩時間とすることができるか
どうかは、「場所的時間的拘束や労働者の意に反するかどうか
」がポイントなので、結局のところケースバイケースで、
そのランチミーティングの性格、その内容によります。

強制的にランチ時間にミーティングに参加させるのは
仕方ないですが、その時間は労働時間になる可能性が高い
ので、休憩時間を与えなければならないということです。
じゃあ労働者が休憩時間を理由にして拒否できるか?と
聞かれたら、業務命令であれば、断れないし、時間を
ずらして休憩をとってくれればいいと言うことになります。

仕事量が、多く休憩時間も十分にとれないで働いている人も
いますが、体調管理、健康面については、会社に
責任がありますので、法違反にならないようにしないと
いけません。

ランチミーティングについてもそれが、拘束力が強く
仕事とみなされる可能性があるなら、強制的にでも別途
休ませてあげるよう配慮したいところです。

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