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コラム
4週4休 4週6休制とは? <労働基準法>
2011年12月11日 公開 / 2014年7月31日更新
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
今日は、聞きなれない方もいるかもしれませんが
4週6休というテーマで休日について考えてみたいと
思います。
そもそも労働基準法では、休日について
使用者は、労働者に対して、毎週少なくと
も1回の休日を与えなければならないとしています。
・例外として4週4日(変形休日制)がありますが、
就業規則その他これに順ずるもので4週間の起算日を
明らかにすることが必要になります。できる限り休日を
特定することが求められます。
これがいわゆる4週4休ですが、さすがに休みが少ないです。
実際に週40時間労働という枠を守らなければならないのですから
1日8h労働とすれば、週に2日は休みが必要になります。
次に最近たまたま周囲で相談を受ける機会がある4週6休ですが
これは文字通り4週間で6日休みがあるということです。
これであれば、上記労働基準法の要件はクリアしている
ので問題ありません。
病院、クリニック、また不動産業なども4週6休で
運営しているところをみかけます。
病院などは、土日が完全に休みになっていないことが多いので、
2週間に1回は、土曜日出勤するという形にして
隔週の土曜日と日曜日を休みにしているケース
がよくあります。
4週6休といっても半日勤務などをあわせたパターンなど
いろいろ考えられますので、専門家に相談しながら、労働条件を
最初の段階からきめ細かやかに決めていくのがよいと思います。
トラブルはこのあたりをあいまいにしているから、起こるのであって
法律を知らないでやっていると痛い目にあいますのでご注意ください。
ただし、4週6休では、休日は、年間52週と考えると
78日しかないことになります。
一般的に大手企業では年間休日120日前後が当たり前という
時代になりましたが、まだまだ中小企業や業種に
よっては100日前後のところも結構あるということを
忘れてはいけません。
一方で従業員から応募してもらうために採用を有利にする
ためには、休日日数というのはかなり大事だと思いますので
安易に決めずに、法律を上手に活用して、時には変形休日制度
を導入することも考えてみるべきといえるでしょう。
最後に休日の常識中の常識ですが、休日は日曜日
である必要はありませんし、毎週2日与える必要もありません。
祝日も休みにする必要はありませんので誤解のないようにして
ください。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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社会保険労務士 庄司英尚
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