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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

皆勤手当 注意点 割増賃金算定除外できない?

2014年5月19日

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

日本橋人形町で奮闘する社会保険労務士
の庄司英尚です。

最近、賃金や手当に関する相談が増えてきていますが
今回は皆勤手当についてです。

皆勤手当の支給については、結構相談がありますが、
トレンドとしては、見直しする際に廃止するという意見が
あがる傾向にあります。

ただし、業界や業種にもよりますのであったほうがいい場合、例えば
工場、飲食店などにはいいかもしれません。

会社に毎日出勤するのが当たり前なんですが
皆勤手当があることで、会社を休まなくなる
ことにつながるという思いもあるのかも
しれません。

さて、皆勤手当は、残業代を計算する際の単価については
基本給などと一緒に算入して単価を計算しなければなりません。

月によって割増賃金の単価が変わるのは大変で
歩合給が出る場合で正しく細かく計算するともっと
大変なことになります。

さて、皆勤手当は、割増賃金の算定の対象から
除外できる賃金ではないのです。

でも手当の性格的には、絶対おかしいと
皆さんがいうのですが、これは法律で決まって
いることで、どうしようもないです。

割増賃金の算定の基準の計算から除外できる手当は、
次のとおりです。

住宅手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、
臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間毎に
計算される変動給等の7つの手当と規定されています。

また今回はありませんでしたが、歩合がある場合
若干特殊な計算方法で対象賃金に加える必要があります。

あと皆勤手当の額が、定額でなく、人によって
バラバラということもあったのですが、これも
間違ってはいません。定率で支払うというのも
考えられますし、調査データでもそのような会社も
ある程度あります。

実際にそのように運営されているところがあります。
人によって、いくら基本となる給料が違うからといって
ある人は、5万、ある人は1万とか大きな差がありすぎるのは
どうかと思います。

また基本給が少ない人だと、皆勤手当のウェィトが高すぎるのも
問題ありますね。

精勤手当というものをつくって少しゆるい基準で支払っている
場合もあるようです。

まあ皆勤手当は、1万円、精勤手当などがある場合も含めて
さらに5千円プラスくらいが上限かと私は思っております。


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