- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
通勤手当が支給されない会社なんてあるんですか?
2010年8月5日 公開 / 2014年7月31日更新
一般的に普通の会社は、通勤手当としてその通勤にかかる実費相当分を支払っていると思います。
しかしながら、世の中にはいろいろな会社がありまして、ある会社では、通勤手当は支給していませんでした。
社会人3年目のA君は、はじめて転職活動をして、内定が出たのでその会社に入社しようと思って面談していたときに、書面で書かれた労働条件をみてびっくりしたわけです。
そのときの言葉が、タイトルのとおり。
A君「通勤手当が支給されない会社なんてあるんですか?」
人事担当者「弊社は、通勤手当は出していません」とこたえると、
A君「それでは、実際に通勤にかかる費用は自分の給料から持ち出しになってしまうし、それって法律違反じゃないですか?」とちょっと不満そうな様子。
人事担当者「弊社ではそういうルールなんですよ。」
A君は、「基本給から通勤費相当分(A君は1万2千円程度)を支払うわけだから、手取りは少なくなるし、今回の内定について少し検討させてください。」と話して帰っていきました。
さてここからが大事なところです。
法律では、通勤費を支払わなければならないという定めはないです。でも一般的には、実費相当分を支払っている会社がほとんどだと思います。
そうすると、こんなことが起きるわけです。「今度郊外に家を買ったんで、定期代が変わりました」といわれたら、それが毎月60,000円だったとしても払わないといけないわけです。大手企業ならともかく中小企業にはちょっと厳しいですよね。
もちろん私は、上限を設けて月に2万5千円までとか、月額3万円までとかにしたほうがいいということを会社の場所や働いている人の特性などを考えてよくアドバイスしています。
それから、みなさまもご存知のとおり、通勤費は10万円までが非課税なので、非課税枠までは実費通勤費支給などという就業規則をよくみますが、中小企業の場合にはちょっと問題のある定め方といえます。
最後に一番大事なところですが、通勤費は、社会保険の等級を決める際には、基本給などと同じように報酬になるので、基本給が同じ26万の人でも、通勤費が5千円の人と、3万円の人では、等級が2つも違ってしまい、保険料は、大きな違いが出てきて、実質の手取りも変わってくるわけです。
これは、税金と社会保険の実務の中でも一番基本的な事項であって、なおかつ中小企業の経営者にはぜひ理解していただきたいところですのでまたの機会に通勤費についてはこちらのコラムでふれたいと思います。
■参考
派遣会社は、通勤費は支給しない会社もありますし、支給する会社もあります。あとは、派遣会社に限らず、通勤費は実費支給で一律月額上限5000円という定め方をしているところもあります。
会社のカラーはいろいろなところに出てきますが、通勤手当や通勤のルールについても百社あれば百社のパターンがあります。
これまでこの仕事をしてきておそらく200社以上の通勤に関するルールを見てきていますが、ほんとうに逆に勉強になることもたくさんあって、とても楽しく仕事をさせていただいています。やはり机上ではなく、ローカル事情などは現場に行ってはじめて見えてくることがたくさんあると実感しています。
関連するコラム
- 国内出張の日当 出張旅費 日当の相場とは? 日当の源泉徴収 課税 or非課税 2012-10-11
- 健康診断受けぬ社員、上司賞与も減額…ローソン 2012-12-24
- 賞与と年次有給休暇の関係は? 2016-01-29
- 最低賃金、全国平均18円引き上げ 企業側は負担増懸念 2015-09-05
- 賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた 2015-06-24
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。