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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

賞与と年次有給休暇の関係は?

2016年1月29日

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

賞与と年次有給休暇の関係について
質問がありましたので、一部直してお届けします。

賞与の金額については、年次有給休暇をたっぷり全部消化している人と
そうでない人がいたら、やはり全部消化している人は欠勤と同じ
だから、マイナス評価として金額の差をつけて支給したというのですが
そのことについて、本人が納得いかないと部長に文句を言っているようなので
ここは、びしっと会社のスタンスを社長として説明しておきたいのだが、
何か注意点があれば教えておいてほしいということでした。


賞与の支給基準があり、そして有給を取得したことで欠勤扱いとみなし
その日数が10日間あったからといって、勤怠がよくないと査定し、
他の同じような基準額の人と比べて大きく減額したとなると
これは、労働基準法違反になります。

最高裁は、賞与の計算に際して年休取得日を欠勤として扱い
賞与を減額することは、許されないものとしています。

労働基準法の趣旨からしてもごく当然のことです。年次有給休暇
を取得して、その後に賞与の減額が認められるとしたら、なんの
ための年次有給休暇かわからなくなってしまいます。

こういう取り扱いを、ついしてしまいたくなる気持ちは、中小企業の社長から
さんざん聞いていますので、わからないわけではありませんが、結局の
ところ違法なのでまずは考え方をあらためていただきたいと思いますし、
その点を理解したうえで従業員に説明をしてほしいです。

そうはいっても経営者なら賞与は業績貢献してくれた
人に配分したいという考え方は理解できます。もちろん会社は利益を出して
いることが大前提で将来の分の期待を込めている場合も少なくありません。
勤務意欲なども大事な要素だということを話していただきたいと思います。

また組織の一員としてふさわしくない行動をとり部署の調和を乱した
りしていれば評価が下がるのは当然です。

また強引な年次有給休暇の取得により同僚やお客様に迷惑を
かけたりすることが多かったのであれば、半年ごとの成績評価
する際に欠勤扱いとしてみなしてはいけませんが、妥当な範囲での
多少の査定が賞与に反映されることはあってもやむを得ません。

そのためにはきちんと評価制度、そして面談などの仕組みを
つくることでお互いの誤解がないようになるのかもしれません。

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