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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社員が入墨をいれていることが発覚 解雇(クビに)できますか?

2012年5月24日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件退職 手続き


社会保険労務士の庄司英尚です。

入墨 解雇 クビ 社員 会社 就業規則 規定 

今日は、大阪では話題になっている入墨職員の問題ですが
民間の場合、どのように考えればいいのか考えてみたいと
思います。

一般的に入墨をしている応募者を採用する会社は少ないかと
思いますが、そのような社員は本来採用する気はないので
すが夏になり半そでシャツで勤務するようになり発覚しました。
いつ入墨をいれたのか定かではないのですがこのような場合、
解雇できるか?

簡単に解雇することはできません。もちろん業種にもよりますが
本人へ会社でのルールについて再度説明し、できれば入墨を
消してもらうか目立たないように服でカバーするなど努力して
もらう必要があります。

普段目に入る場所で、会社の信用を損ねるような場合、注意した
あとで改善の見込みがない場合、解雇も検討しなければなりません。
もちろん解雇が有効になるかどうかは、その前提条件によって
大きく変わりますが、状況によっては解雇もやむを得ないと
考えます。もちろん就業規則が完璧であることが大前提です。

茶髪とかと違って、入墨はすぐに直せるわけでもないしファッションの問題
もあります。また身だしなみについてのルールは就業規則に抽象的な定めを
していることも多いので、明確に会社のファッションルールを箇条書きに
して、例えば「入墨禁止」とわざわざ書いておかなければいけない時代
なのかもしれません。

お客様相手の商売でお客さんから指摘を受けたり、同僚の目に入るようなことが
普段あれば、それは隠しておくことができないとみなして
本人に退職を勧奨することもときには必要なのかもしれません。

仕事はちゃんとやっていて誰にも迷惑をかけていないというのが
入墨をいれている社員の言い訳でよくあるのですが、威圧感もありますし
やはり普通の人とは見られないのが世間一般の意見です。本人の
価値観を否定することなく、上手に諭して理解してもらえるよう
お互いにとっていい改善方法を検討したいところです。

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