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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

年金受給資格10年に短縮

2016年11月30日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

年金の受給資格が今回の改正法案の成立で最低10年あれば
いいということになります。

来年10月から新たに受給できる人が増えるということで
このこと自体は大変いいことです。

25年では年輩の方は諦めてしまっていて
年金事務所から指導を受けているにもかかわらず
無視しているような経営者もいましたから
今回の改正は、10年なら任意加入も含めれば
もらえたりすることができる可能性もある人もいるだろう
し、少しはましではないでしょうか。

ただ、よくセミナーとかでも話すのですが
40年満額国民年金だけ納付して、年間78万円くらい。

月に6.5万円でこれが2か月ごとに支給されるわけです。

これが10年だけ国民年金だけだと、年間19.5万円
月に1万6千円ちょっと。

これって国民年金の毎月の保険料と同じです。

やはり厚生年金保険に加入していないと結構65歳以降の
生活は楽ではありません。長生きするリスクを考えれば

65歳から90歳まで生きるとしても25年あるわけで、貯金の
2000万円なんかはあっという間になくなってしまいます。

長生きリスクに対応する終身で支給される公的
年金はやはり強いということです。

民間の有期の10年の年金ももちろん悪くないのですが
公的年金の上乗せくらいに思っていないとダメですよ。



日経新聞より
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASFS15H4R_W6A111C1EAF000/


年金受給資格、納付10年に短縮 改正法成立

 年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通し。受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要がある。

 新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計する。無年金の人の救済につながるが、過去にさかのぼって受け取ることはできない。

 年金額は保険料の納付期間に応じて増える。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低い。

 今回の対策は、2015年10月に予定していた消費税率10%への引き上げと同時に実施する予定だったが、安倍政権による増税延期に伴い先延ばしされていた。ただ、受給資格期間を10年に短くしても約26万人が無年金のままだという。

 政府・与党は当初、年金給付の抑制策を盛り込んだ国民年金法改正案との一括審議をめざしていた。ただ、民進党など野党が同法案を「年金カット法案」と位置づけて強く反発。このため両法案を別々に審議していた。年金法改正案は16日の衆院厚生労働委員会で約2週間ぶりに審議を再開した。

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