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コラム
育児休業(育児休暇)中の社員の年末調整は、どうする?
2011年12月3日 公開 / 2014年7月31日更新
こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
育児休業休暇に関する相談は、弊社にもかなりありますが、
この時期は年末調整に関連したものが多いです。
そこでタイトルのとおり、育児休業中の年末調整について
育児休業している女性側の会社の事務担当者の視点と
旦那さん側の配偶者が育児休業をとっているという視点の
2つの視点がありますが実に答えはシンプルです。
弊社のお客様からも、両方の立場からの質問がたくさん来て
おり、こちらも逆に気になるポイントがよくわかるように
なりました。ワークライフバランスを推進する弊社においては
両立支援関連の育児休業関連の労務相談は、強みでありますので
さらに相談件数を増やしていきたいと思っているしだいです。
さて結論からいうと配偶者の女性自身が育児休業中で
あって、健康保険上は扶養になっていなくても
税務上の扶養の対象にすることができます。
(収入金額によるのは通常と同じ)
旦那さんの給与所得者の扶養控除等申告書に記載して
いなくても途中で変更になったということで、記載し
最後に年末調整を行えばいいということです。
もちろん旦那さんが確定申告をしてもそれはかまいません。
次に配偶者で育児休業をとっている女性自身がつとめている
会社の視点からですが、育児休業中であっても、給与所得者の
扶養控除等申告書が提出されているのであれば、年間の給与や
賞与の支給金額に関係なく、年末調整をしなければなりません。
給与がまったく0ということもあるかもしれませんが、社会保険
料の控除分があるので源泉徴収票を発行してあげなければいけません。
一般的に育児休業期間中は、勤務先の会社では無給となります。
また、雇用保険からもらう「育児休業基本給付金」は、所得に
は含まれませんので、ご安心ください。
また仮に1月だけ給与があった場合、源泉所得税をいくらか預けてい
れば、当然年末調整をすればその源泉所得税は戻ってきます。
もちろん確定申告をしてもかまいません。
育児休業の開始月にもよりますが、会社員でも1月~12月の
年間収入が103万円以下(所得が38万円以下)となる場合
は、結構あります。子の誕生日予定により変わってくるので
自分はどうなるのかということを妊娠したときから考えておいたり
会社側も積極的に教えてあげるようにしたいところですね。
最近は確定申告も電子申請で結構簡単にできるようになりましたので、
ぜひ一度チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
■最後のまとめ
ポイントは、健康保険上の扶養と税務上の扶養は違うということ。
共働きで奥さんが働いているからといっても、出産前後の1年だけは
旦那の税務上の扶養に入り控除を受けることもあるということです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
社会保険労務士 庄司英尚
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