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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

育児休業(育児休暇)中の社員が、休業終了予定日の変更として休業を繰上げる場合、何日前までに届出すればいい?

2011年12月4日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:出産・育児休業・男女雇用機会均等法

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 育児休業 申請

こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

育児休業 復帰 休業終了日 予定日 何日前 届出 拒否  

昨日は育児休業と年末調整とのお話でしたがいかがですか?

先日育児休業の復帰について職場の人事担当者から
質問がありましたので、こちらに簡単に解説しておきます。

質問は、

育児休業(育児休暇)をとっている社員から

休業終了日より前に職場復帰する場合、何日前までに
会社へ届出しなければならないのか?

という内容で、担当者もいろいろ考えてしまったという話です。

さて、そもそも休業終了日の繰り上げは、認めないと
いけないのか? という大前提から考えないといけません。

答えは、ズバリ会社側は復帰を早めることを認めなければならないという
義務はないので届出の期限も関係ありません。

それは会社側が代替の人員を入れていたり、復帰の予定を見込んで
組織のマネジメントをしているので、急に予定より繰り上げて戻りたいと
いわれてもポジションがないこともあります。

そういうわけで原則は、繰上げ復帰はないとしながらも、ただし、
会社と話し合いにより、繰上げ復帰予定日の1ヶ月以上前くらいから
話し合うのがいいでしょう。

会社側も人手が足りず苦労しているようだったら、歓迎すべき
話なので、誤解のないように細かいことを話し合う必要があります。

法律で定めがないことは有利に会社が進めるのはかまいませんが
やはり就業規則・育児介護休業規程にきちんと休業終了日の
繰り上げについても書いておくべきです。


本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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