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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社会保険の喪失の手続き 60日以上遡及する場合

2017年9月4日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

社会保険の喪失の手続きを忘れていて
遡って、喪失しなければいけなくなった
場合、通常の手続きに添付書類が求めら
れることがあります。

60日以上遡る場合は、日本年金機構の
サイトによると

「資格喪失年月日」に記載された資格喪失
の日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)

(1)被保険者が法人の役員以外の場合

退職月の賃金台帳の写し及び出勤簿の写し
(事実発生日の確認ができるもの)
 
(2)被保険者が株式会社(特例有限会社を
含む。)の役員の場合

株主総会の議事録または役員変更登記の記載が
ある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)

なお、健保組合などは、独自ルールがあるので
必ず確認するようにしてください。

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