- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
仕事でミスをした従業員に損害賠償請求できるか?
2012年5月21日 公開 / 2014年7月31日更新
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、お客様から質問があったものを一部脚色して
特別にQ&A形式でお答えしたいと思います。
従業員の方も気になるところかと思いますが
ぜひ参考にしていただければと思います。
■ Q 今回、従業員が仕事上で入力ミスをして多大な
損害を会社に与えたので本人へ会社から損害賠償請求
をしたいと思っていますが可能でしょうか?
■ A 詳細の内容を聞かないとわかりませんが、従業員が
通常の仕事の過程において注意しながら入力業務を行って
いた際のミスについては、従業員に損害賠償請求するこ
とはできません。
仕事をしていればミスは少なからずおきるものですし、
それを従業員に全部負担を負わせては、おかしなこと
になります。企業は、経済活動を行い、利益をあげる
ために従業員を雇用しているわけですから、利益の部
分だけを会社が得て、リスクの部分(損害)だけを従業
員に押し付けることはどう考えても不公平であり、その
ようなことでは従業員は安心して働くことができなくな
ってしまいます。
もちろん故意または重過失によるものである場合、当然
損害賠償請求することは可能です。
それでも全額を損害賠償請求するということは難しく、公平
に分担するという考え方に基づきます。過去の裁判例をみても
企業が負った損害額の半分程度、あるいは4分の1またはほとん
ど認めなかったものもありさまざまです。
今回のケースと比較的似ている判例をみていくと、N興業事件は
参考になりますのでご紹介させていただきます。
売上代金の請求書作成を怠ったことによる損害(800万円)につき、
過重労働の存在、再発防止措置の不十分さ等を考慮して賠償額
を約4分の1(200万円)とした。
(東京地判平15.10.29 労判867-46)
減額の幅は、裁判例によると労働者が行った加害行為の態様、労働
者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の
利用等)についての使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断
されます。
なお基本的なところになりますが、労働基準法第16条では、
使用者に対して、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は
損害賠償額の予定をする契約」を締結することを禁止していますので
あわせて押さえておきましょう。
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件
株式会社アイウェーブ のホームページ
http://www.iwave-inc.jp
株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
社会保険労務士 庄司英尚
関連するコラム
- 内部通報で配転に初の違法判断 オリンパス社員勝訴確定、最高裁 2012-07-06
- ヤマダ電機 元幹部社員へ140万円の支払い 競業避止義務 2011-11-02
- 契約社員4人の解雇撤回/JFE下請け会社が和解 2011-11-16
- 京都 祇園 てんかん暴走 会社と両親に5200万円の賠償命令 2014-02-07
- リコー出向訴訟「人事権乱用」で無効 男性社員2人勝訴 2013-11-12
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。