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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

意外と知らない 始末書の基礎のき

2010年10月26日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:始末書・業務指導書

コラムカテゴリ:ビジネス


今日は始末書についてお届けします。

ある会社の事例です。あまりにも遅刻が多く周囲のメンバーやお客さんにも迷惑をかけている社員に、社長がついに怒り「始末書を出せ」といったのですが、3日たっても始末書がでてきません。

社長が「どうして始末書をすぐ出さないのか?」と聞くと「始末書は出す義務がないですから」といわれ、私に相談があったわけです。

今回、従業員は始末書を提出しなくてもいいのか? ということですが、法律では従業員にそのような義務はないのです。会社も始末書をとらなければいけないということもないです。

始末書といっても、謝罪の意味での書面となると、それは本人の自由意志において書くものであって、強制することはできません。今回のようなケースだと特に謝罪の意味合いが強いような気がします。

だからこそ始末書とあわせて報告書または顛末書というものを、業務命令として提出させる仕組みをつくっておかなければならないといえます。

それであれば、報告書にその事件や事故の経緯、事実関係を書いて提出するのは、業務の一環なので、それを拒否すれば、業務命令を拒否したとして、懲戒処分を科せばいいだけのことです。

ほんとうにシンプルに書きましたが、中小企業はこのようなトラブルが結構ありますので、単に始末書をだせといって出さなかっただけで、解雇したりすると、不当解雇で訴えられて負けることになるので注意が必要です。

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