コラム一覧:債権法改正と契約実務
契約一般6 錯誤無効から錯誤取消へ。大きな改正
2018-08-15
1 無効の主張から取消の主張に。大改正錯誤があって、契約を結んだ場合、改正前は、無効という主張ができ、この主張は事件的制限がないものでしたが、改正法は、取消ができるだけとなりました。 時間制限は...
契約一般5 物が無くとも契約は有効、売主は損害賠償義務を負う
2018-08-15
売主が「有る」と思った物について、売買契約を結んだとします。ところが「無かった」という場合、古い判例は、“そりゃあ無い物を渡すことができない(原始的不能)のだから、売買契約は無効だよ”で片付けていた...
契約一般4 書面の受領拒否は通らない
2018-08-15
前述のように、契約は、「申込み」と「承諾」の合致により成立します(522条①)が、申込みも承諾も、相手方に到達しないと効力は生じません。では、相手方が故意に到達を妨げるとどうなるか?例えば、“建物賃...
契約一般3 契約の申込みから契約の成立までの規定(民法523条~528条)
2018-08-15
1 「いついつまでにご返事ください。」と、承諾するかどうかの回答期限を決めた契約の申込みは、期限までは撤回できません。ただし、「貴社の承諾の意思表示をするまでは、申込みを撤回することはあります。」...
契約一般2 契約書を書かなくとも契約は結べる。無論、例外もある
2018-08-14
契約の締結には、書面は必要ないのが原則です。このことは民法第522条2項に規定しています。参照条文:522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して...
契約一般1 契約自由の原則を明文化。無論、例外もある
2018-08-14
契約を結びたくなければ、結ばない自由がありますこれは。いわゆる「契約自由の原則」というものですが、改正民法で明文にされました。第521条がそれです。参照条文:521条 何人も、法令に特別の定めがあ...
改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
2017-06-08
1 主観を基準にした損害賠償の範囲 → 客観(規範的意味)を基準にした損害賠償の範囲へ 現行の民法は、416条は1項で、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせ...
民法(債権法)改正法が成立
2017-05-26
本日、民法(債権法)に関する改正民法が成立しました。制定以来、約120年ぶりの大改正です。改正は、約200項目に及んでいます。施行は、公布から3年以内になります。
これからの契約実務⑤ 動機を書いて置けば、動機の錯誤で契約の取消し可能
2017-05-24
契約書に「契約の内容」としての「目的」を書いておけば、その目的が達成できないことが分かった時は、契約を「解除」することのできることは、以前のコラムで書きましたが、「契約の動機」を書いておくと、そ...
これからの契約実務④ 金銭消費貸借契約では,諾成的契約が可能になる
2017-05-23
現行法の下では、金銭消費貸借契約は、要物契約、つまりは、現金を交付することで成立する契約になっていますが、改正法の下では、書面による場合に限って、諾成的契約による金銭消費貸借契約の締結が可能になり...
これからの契約実務③ 自殺の履歴が契約解除の理由になる
2017-05-22
現行法にあっては、契約を解除するには、債務者の帰責性(故意又は過失)が必要です(民法543条ただし書)。しかしながら、改正法にあっては、契約の解除に債務者の帰責性は要求されないことになります。民法...
これからの契約実務② 「契約の内容」の書き方
2017-05-20
目的や動機、契約に至る経緯を書くことの重要性これは、以前(2014-01-06)、コラムに書いたことですが、 最高裁平8.11.12判決は、原審高裁判決を破棄して、リゾートマンション1室を購入した買主が、その売...
これからの契約実務① 客観的「瑕疵」基準から主観的な「契約の内容」基準に
2017-05-19
現在国会で審議中の民法(債権法)改正案は、契約当事者の意思が重要視されています。一例として、改正民法案562条の売買契約における「買主の追完請求権」を挙げますと、その1項本文は、「引き渡された目的...
債権法改正 組合⑤ 組合員の加入・脱退・解散事由
2015-07-14
(組合員の加入)第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その...
債権法の改正 組合④ その他
2015-07-13
(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条 「組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。2...
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