マイベストプロ岡山

コラム

契約一般4 書面の受領拒否は通らない

2018年8月15日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

前述のように、契約は、「申込み」と「承諾」の合致により成立します(522条①)が、申込みも承諾も、相手方に到達しないと効力は生じません。

では、相手方が故意に到達を妨げるとどうなるか?
例えば、“建物賃貸借契約の解除の通知が来そうだから、俺、家を留守にする。”などと不埒な考えから、家を留守にした場合です。

この場合は、民法97条2項により、遅くとも内容証明郵便が郵便局に留め置かれた期間の最終日までに、解除の通知が届いたものとされます。

参照条文:
民法97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 契約一般4 書面の受領拒否は通らない

© My Best Pro