コラム
契約一般4 書面の受領拒否は通らない
2018年8月15日
前述のように、契約は、「申込み」と「承諾」の合致により成立します(522条①)が、申込みも承諾も、相手方に到達しないと効力は生じません。
では、相手方が故意に到達を妨げるとどうなるか?
例えば、“建物賃貸借契約の解除の通知が来そうだから、俺、家を留守にする。”などと不埒な考えから、家を留守にした場合です。
この場合は、民法97条2項により、遅くとも内容証明郵便が郵便局に留め置かれた期間の最終日までに、解除の通知が届いたものとされます。
参照条文:
民法97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
関連するコラム
- 改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ 2017-06-08
- 債権法改正 契約上の地位の移転 2015-06-08
- 債権法改正 大改正。債権の原則的な消滅時効期間は5年になる。短期はなし 2015-05-08
- 債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者 2015-05-11
- 債権法改正 債務引受① 併存的債務引受 2015-06-04
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。