マイベストプロ岡山

コラム一覧:民法と税法

RSS

「非居住者等」に不動産の代金を支払うときは買主に税の源泉徴収義務があることに注意

2022-01-06

税法でいう「非居住者等」から不動産を買って代金を支払う場合や、不動産を借りて賃料を支払う場合、買主には、その支払額の中から一定の割合の金額を源泉徴収して、国に納める義務がありますので、注意が要りま...

紹介料は、繰延資産になるのですか?

2017-06-09

Q 当社は、役務提供を目的とした会社ですが、取引先開拓のため、取引先を紹介してくださった方に、一定の報酬(紹介料)を支払っています。その紹介料は、紹介料支払義務(債務)が確定した日の属する事業年...

財産分与と不動産取得税

2017-03-26

財産分与

離婚による財産分与として不動産を取得した場合でも、不動産取得税はかかるのですか?かかる場合は、どのくらいの税額になるのですか?場合によりけりだと思います。以下説明いたします。1 課税対象の...

財産分与をした者に,譲渡所得課税がなされる判例理論

2016-07-29

財産分与

最高裁判所第三小法廷昭和50年5月27日判決は,「譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清...

離婚に伴う財産分与と税金

2016-07-28

財産分与

第1 財産分与を受けた者に贈与税がかかるか?これは,国税庁のホームページ記事をそのまま引用いたします。No.4414 離婚して財産をもらったとき  [平成27年4月1日現在法令等] 離婚により相手方から...

遺産分割協議を合意解除し,再分割協議をした場合と相続税

1 遺産分割協議の合意解除と再遺産分割協議は有効 最高裁判所第一小法廷平成2年9月27日判決は,「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産...

不動産の売買契約の解除と譲渡所得税

Q 私甲は,乙に不動産を売り,その引渡しをし,所有権移転登記までしたのですが,乙から代金の支払いを受けませんでした。しかし,登記まで乙に移したことがあったため,譲渡所得税の申告をし,納税しました。...

保証債務履行のための借入金を返すために,不動産譲渡した場合の非課税所得

2016-02-09

Q 私は,息子が事業を始めた際,頼まれて銀行からの借入金の保証人になりました。しかし,息子は,破産しましたので,私が,保証債務を履行せざるを得なくなりました。そこで,私は,とりあえず,その弁済資金...

破綻したための不動産売却と譲渡所得課税

2016-02-05

Q 私は,事業に行き詰まり自己破産の申立てをしようと考えています。その際,担保の入っている,親から相続した土地建物を売却して,被告担保債務を支払った後の残金は破産予納金や弁護士報酬に当てるつもりで...

保証債務を履行するために、不動産を譲渡せざるを得なくなった場合でも、譲渡所得に課税されるの?

2015-10-17

 主債務者が無資力の場合は、課税されません。  所得税法64条2項は、「保証債務を履行するため資産の譲渡があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたと...

競売で不動産を無くしたのに、譲渡所得課税がなされるって、本当なの?

2015-10-16

資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合は、非課税になります。  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいますが、資産の「譲渡」とは、有償無償を問わず、資産を移転させる一切の行為をい...

債務免除と税金

2015-10-14

Q 債務免除を受けると贈与になるの? A 原則として、贈与になります。  相続税方8条は、「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済によ...

非居住者にかかる譲渡所得課税の特例

2015-10-13

外国に住む人から日本にある不動産を1億円で購入したら、税務署から1000万円を支払えって言ってきたが、こんなのありなの?  はい。あり、なのです。  所得税法212条1項、213条1項で、非居住者や外国...

抵当権と税金の優劣関係

2015-10-12

Q 担保の入っていない土地に抵当権をつけてもらってお金を貸したところ、その土地が競売になります。しかし,滞納税金があるからという理由で  配当は受けられないことになりました。そんなことってありなの?...

相続時精算課税って何?相続税対策になるの?

  ⑴ 相続時精算課税制度というのは、この制度を選択した場合は,親から子へ生前贈与をしても,一定の金額の範囲内のものなら贈与税はかからず、それを超えると超えた金額に20%の贈与税がかかるが,そのいず...

菊池捷男プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-231-3535

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

菊池捷男

弁護士法人菊池綜合法律事務所

担当菊池捷男(きくちとしお)

地図・アクセス

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 民法と税法

© My Best Pro