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契約一般1 契約自由の原則を明文化。無論、例外もある

2018年8月14日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

 契約を結びたくなければ、結ばない自由があります
これは。いわゆる「契約自由の原則」というものですが、改正民法で明文にされました。
第521条がそれです。

参照条文:
521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

ただし、当然、例外もあります。
例えば、許認可を受けた公共性の強い事業の場合は、契約の締結を拒否することはできません。(例:電気、水道、ガスなどの供給契約)。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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