コラム一覧:債権法改正と契約実務
電気、ガス又は水道水の供給等のためのライフライン設備設置権について
2024-02-16
電気、ガス又は水道水の供給等のためのライフライン設備設置権についてこの権利は、「継続的給付を受けるための設備の設置権」ともいわれる権利である。令和5年4月1日に施行された改正民法第213条の2で新設さ...
契約内容に対し、改正法が適用される場合
2020-03-21
1,改正法が適用になる場合(1)施行日以後に締結された契約(2)施行日以後に契約更新したもの(合意によるもの・法定更新も同じ)。ただし、保証契約は保証人が更新した場合に限られる。(3)施行日前の契約...
改正民法(債権法)と賃貸借契約1 修繕義務の制限
2020-03-17
1,賃貸人の修繕義務への変更改正前の民法第606条1項は賃貸人のみに修繕義務を課していました。改正法はこの規定に「ただし書」を設けて、次のように規定しました。(賃貸人による修繕等)第606条 賃貸人は...
法律行為の目的及び取引上の社会通念
2020-03-13
1,錯誤の判断基準になる改正民法95条1項は、「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」...
改正法の施行日(令和2年4月1日)前に結んだ契約につき改正法が適用になる場合
2020-03-10
改正債権法は、2020年(令和2年)4月1日から施行される。1,原則改正法は、①施行日以後締結される契約および②施行日以後に発生した債権について適用される(改正法附則2条、3条、5条等)。2,更新の場合施行...
定型約款に関する質問と回答(例)
2020-03-06
いよいよ、4月1日には、改正民法(債権法)が改正になります。それに関しての質問は、数多くきていますが、今回は、定型約款に関しての質問と回答(例9を紹介いたします。1,民法上の定型約款(民法548条の2)...
民法上に残る短期消滅時効期間を定めた権利
2019-04-29
賃貸人からする賃借人にたいする損害賠償請求権は、賃貸借物件の返還を受けた時から1年間で、時効消滅する。賃貸借契約に関する民法第621条(改正法では第622条)は、使用貸借契約に関する民法第600条を準用し...
定型約款の新設
2018-10-19
現行民法には、規定はありませんが、新法では、新しく「定型約款」という名で、一つの契約形態が、つくられました。1 定型約款の意義 契約は、本来、契約当事者ごとに、内容を定めて結ぶものですが、バスや電...
債権譲渡 債権譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効になったことなど
2018-09-04
1 債権譲渡は、禁止特約があっても、有効民法466条2項は、「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨...
売買契約4 競売に参加して買受人になった場合
2018-08-30
1 債務者との売買契約とみなされる 裁判所でなされる競売に参加し、買受人になることは、債務者との間に売買契約を結んだことになりますが、競売特有の配慮も必要なところから、民法に特則を置いています。...
売買契約3 その他売買契約に関する改正法の内容
2018-08-29
1 売買の予約 → 旧法どおりです。売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生じます(556①)。2 手付① → 倍返しをして売買契約を解除するするには、倍額を「現実に...
売買契約2 契約の内容に適合しないものがある場合の効果
2018-08-29
1修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し 売買契約の内容に適合しないものがある場合の効果の一としては、買主は、売主に対し、「目的物の修補」を求めるか、「代替物の引渡し又は不足分の引渡し」を求めるか(...
売買契約1 思想の転換 → 「瑕疵」が消え、「契約不適合」が生まれる
2018-08-28
1 旧法下の思想 民法が制定されて以来120年間、人の口に膾炙(かいしゃ・噛みしめられ)てきた「瑕疵」という言葉が消えました。「瑕疵」とは、小さなキズという意味の言葉です。「瑕瑾」と同じ意味です。 ...
定型約款2 意味と効果
2018-08-27
1意味「定型約款」とは、定型契約の内容を定めた契約条項です。2定型約款の効果これは、定型契約を結ぶ事業者が、一方的に作成した内容の全部を、相手方が同意したという効果が与えられる契約です。それだ...
定型約款1 定型取引
2018-08-27
定型約款という制度ができました。これは定型取引といわれる取引の内容を定めた約款のことです。1 定型契約「定型取引」とは、①不特定多数の者を対象とした取引で、②内容が画一的かつ合理的なものを、い...
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。