マイベストプロ岡山

コラム一覧:交通事故

RSS

機械・装置に生じた物損の額

2022-05-16

機械・装置について修理の見積金額をもって損害額だとの考えは失当一般に、中古の機械・装置にかかる損害額とは、再調達価格×(1-原価償却割合)を上限としたものになります。一例として、東京地方裁判所平成...

警備員が交通整理をする場合の責任とその割合

2022-03-29

警備員が交通整理をする場合の責任とその割合 1.東京地判平成15年9月8日は、「交通誘導警備の手引」を参照にして、「警備員の行う交通誘導は,警備業法や道路交通法等の法令上,何ら特別の権限が認められてい...

30年来の腰椎椎間板ヘルニアにつき、1割の素因減額を認めた裁判例の紹介

2022-03-02

東京地方裁判所平成28年1月22日判決は、〔1〕原告Aには,30年前から腰椎椎間板ヘルニアがあり,平成19,20年頃から左腰痛,左下肢しびれの症状が生じるようになり,平成24年2月3日のA病院での診療時,間欠跛行...

警備員の誘導による交通事故と運転者の過失

2019-05-16

東京地判平成15年9月8日は、・警備員の行う交通誘導は,警備業法や道路交通法等の法令上,何ら特別の権限が認められているわけでなく,単に工事現場等において人や車両の通行の危険を防止し,かつ,道路工事等が...

交通事故 治療中に結んだ示談の効力の射程距離

2018-01-23

昭和43年3月15日最高裁第二小法廷判決を照会します。1項及び2項の文は、同判決からの引用文です。1 原則論一般に、不法行為による損害賠償の示談において、被害者が一定額の支払をうけることで満...

道路上の障害物により自転車事故等が生じた場合の責任割合(裁判例紹介)

2017-04-12

道路上を自転車等に搭乗して、走行中、道路上の障害物や、道路から駐車場に入るときの障害物に衝突して転倒し人身事故が起こるというケースは多いのですが、その場合は、道路管理者や駐車場管理者の管理責任と、...

珍しい事故の一例 過失相殺なし 

2016-11-11

これは当事務所が扱った交通事故事案で,岡山地方裁判所平成16年4月22日判決事件です。 事件になった交通事故は,冬の午後6時前という周りが暗くなってきた中,人身事故(第一事故)が発生したのを目...

交通事故 事業者の損害(減価償却費その他)

2014-06-20

Q 私は個人タクシーの運転手をしている者ですが,交通事故により怪我をし,半年程,休業を余儀なくされました。そこで,加害者に対し,損害賠償の請求をしようと思っているのですが,被害車両の減価償却費も請...

交通事故 従業員の過失による事故と従業員の責任額

2014-03-13

Q 当社の従業員が事故を起こし,当社は損害を受けましたが,従業員に,その金額の賠償を請求できますか?A 信義則上,相当程度減額されますが,請求できます。1,高裁判決 東京高等裁判所昭和49年7月30日判...

交通事故 67 施設入所の被害者が、在宅介護を前提にした将来の介護費用の請求ができるか?

2013-12-20

裁判例にみられる基準   在宅介護費用は、施設入所に比べ高い。施設入所者であっても、その入所が一生涯保障されたものではない。これらのことを考えると、将来の介護費用としては、在宅介護を前提として請求...

交通事故 66 ヘルニア

判例紹介交通事故によってヘルニアになるケースがあります。裁判例を紹介します。① 障害の原因となる症状が事故によるものかが問題となった事案【浦和地判平成12年3月29日】 ○年齢      :事故時30...

交通事故 58―2 無保険車傷害保険に関する新最高裁判決

2012-08-28

最判平24.4.27は、①無保険者傷害保険契約に基づく保険金の請求については、年6分の遅延損害金の請求が出来る。②無保険者傷害保険金は、被害者等の損害の元本を填補するものであり、遅延損害金までも填補する...

交通事故 65 任意保険⑪ 免責事由

2012-07-16

1免責事由の意味免責事由とは、保険者(保険会社)が、被保険者に、保険金を支払うことを拒絶できる理由をいう。2損害賠償責任保険における免責事由①保険契約者や記名被保険者(法定代理人を含む)の故意...

交通事故 64 任意保険⑩ 任意保険の被保険者

2012-07-15

1被保険者の意味被保険者とは、保険金請求権者のこと。つまりは、保険者(保険会社)と保険契約者との間の契約により、その任意保険の保険会社に対し、保険金を請求できる者をいう。被保険者は、損害賠償責任...

交通事故 63 任意保険⑨ 裁判基準と任意保険基準

2012-07-14

1 一物二価交通事故による損害を「物」にたとえるのは気が引けるが、強いてこれを「物」と表現すると、交通事故による損害は、一物二価といってよいほどの違った評価額がつけられる。裁判基準と、任意保険基準...

菊池捷男プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-231-3535

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

菊池捷男

弁護士法人菊池綜合法律事務所

担当菊池捷男(きくちとしお)

地図・アクセス

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 交通事故

© My Best Pro