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契約一般2 契約書を書かなくとも契約は結べる。無論、例外もある

2018年8月14日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

契約の締結には、書面は必要ないのが原則です。
このことは民法第522条2項に規定しています。

参照条文:
522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

ただし、例外もあります。
例えば、保証契約は書面でしないと無効です(民法446条2項参照)。

参照条文:
(保証人の責任等)
第446条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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