コラム
契約一般6 錯誤無効から錯誤取消へ。大きな改正
2018年8月15日
1 無効の主張から取消の主張に。大改正
錯誤があって、契約を結んだ場合、改正前は、無効という主張ができ、この主張は事件的制限がないものでしたが、改正法は、取消ができるだけとなりました。
時間制限は取消ができることを知った時から5年間に限られました。
また、改正法、錯誤の中で最も多い「動機の錯誤」の定義も明らかにするなど、錯誤規定を充実させました。
参照条文
民法95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に 反する錯誤(筆者注:動機の錯誤)
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、・・・第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
関連するコラム
- 改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ 2017-06-08
- 債権法改正 契約上の地位の移転 2015-06-08
- 債権法改正 債務引受① 併存的債務引受 2015-06-04
- 債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者 2015-05-11
- 債権法改正 大改正。債権の原則的な消滅時効期間は5年になる。短期はなし 2015-05-08
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。