コラム
改正民法(債権法)と賃貸借契約1 修繕義務の制限
2020年3月17日
1,賃貸人の修繕義務への変更
改正前の民法第606条1項は賃貸人のみに修繕義務を課していました。改正法はこの規定に「ただし書」を設けて、次のように規定しました。
(賃貸人による修繕等)
第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
これにより、賃貸人にを受けて、契約条項としては、
「第条賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった場合は、その修繕義務を負わない。なお、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった場合には、賃貸人は、自らその修繕をするために必要となる費用を、事前もしくは事後に賃借人に請求し、又は賃借人に対してその修繕を請求することができる。」
という規定を置くのがよいでしょう。
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