コラム
債権法改正 債務引受① 併存的債務引受
2015年6月4日
【コメント】
現行法には,債務引受に関する規定はない。
債務引受には,本来の債務者と引受人が,共にその債務を履行する責任のある併存的債務引受と,債務者が入れ代わる免責的債務引受の2種類があり,それぞれについて,新たな規定が設けられた。
(併存的債務引受)
民法第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
(併存的債務引受の引受人の抗弁等)
民法第471条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れる限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
【コメント】
2項では,相殺権は除外されていることに注意。相殺権は,自動債権の消滅を伴うものであるから,相殺権を行使するかどうかは,債務者が決すべき性格をもち,したがって,債務に付着する抗弁事由ではないからである。
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