コラム
コーポレートガバナンス・コードの中身④ 基本原則3 適切な情報開示と透明性の確保
2018年2月8日 公開 / 2018年2月15日更新
ここに書かれた文章は、次のとおりである。
上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・ 経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。
解説
基本原則の内容になる原則及び補充原則の中の一項として、海外投資家のために、合理的な範囲で、英語で情報の開示を進めるべきであること(原則3-1)が定められている。また、その他にも、外部会計監査人の人選、専門性について、評価する基準の策定、外部会計監査人と内部監査部門や社外取締役との連携の確保、外部会計監査人が問題点を指摘した場合の会社側の対応体制を確立すべきことが書かれている(原則3-2)
現在我が国の資本市場は、外国企業に人気があるとはいえない現実があり、アジアの企業が、日本を飛び越えて欧米に上場していることにつき、東証は、無念の思いを抱いている模様である。
関連するコラム
- ポレートガバナンス・コード改革が動き始めた② 代表取締役の解職をクーデターというのは、昔の話 2018-07-10
- 従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効 2017-05-26
- 景品表示法違反② 課徴金制度の導入と初適用事例 2017-05-27
- 改正個人情報保護法の狙い ビッグデータを活用する新たな産業の創出 2017-05-31
- 独占禁止法違反 返品が、優越的地位の濫用に当たる場合と、当たらない場合、それぞれの要件 2017-05-29
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。