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コーポレートガバナンス・コードの中身③ 基本原則2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

2018年2月7日 公開 / 2018年2月15日更新

テーマ:会社関係法

コラムカテゴリ:法律関連

1 基本原則2に書かれた文章
「基本原則2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働」に書かれた文章は、次のとおりである。

 上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。
取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシッ プを発揮すべきである。

【解説】
 この基本原則2に書かれた文章は、抽象的なものである。
その内容をなす
原則2-1では、経営理念の策定が、
原則2-2では行動準則の策定が、
原則2-3では、社会・環境問題をはじめとする持続可能性(サステナビリティー)を巡る課題について適切に対応すべきこと、
原則2-4では、社内の女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進すべきこと、
原則2ー5では、内部通報制度に関する体制整備を行い、取締役会は、その実現の責務を負い、その運用について監督する体制整備をするとともに、その運用状況を監督すべきことなどが書かれているだけである。
                      

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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