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コラム

景品表示法違反② 課徴金制度の導入と初適用事例

2017年5月27日

テーマ:会社関係法

コラムカテゴリ:法律関連

優良誤認表示などの不当表示に、課徴金制度が導入されたのは、改正景品表示法の施行日(平成28年4月1日)からですが、消費者庁長官名による初めてとなる課徴金納付命令が出されたのは、平成29年1月27日です。この日、M自動車に対し、優良誤認表示をしたことを認め、一般消費者に知らせ、かつ、再発防止策を講じ,役職員に周知徹底することなどの措置命令と4億8507万円の課徴金納付命令を発令したのです。

課徴金納付命令は、景品表示法8条により、事業社が、自己の供給する商品又は役務の取引について、第5条各号のいずれかに該当する表示(不当表示)をした場合に、内閣総理大臣によって課されることになっています。


参照:
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

課徴金の額
その額は、「当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額」です。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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