コラム
景品表示法違反② 課徴金制度の導入と初適用事例
2017年5月27日
優良誤認表示などの不当表示に、課徴金制度が導入されたのは、改正景品表示法の施行日(平成28年4月1日)からですが、消費者庁長官名による初めてとなる課徴金納付命令が出されたのは、平成29年1月27日です。この日、M自動車に対し、優良誤認表示をしたことを認め、一般消費者に知らせ、かつ、再発防止策を講じ,役職員に周知徹底することなどの措置命令と4億8507万円の課徴金納付命令を発令したのです。
課徴金納付命令は、景品表示法8条により、事業社が、自己の供給する商品又は役務の取引について、第5条各号のいずれかに該当する表示(不当表示)をした場合に、内閣総理大臣によって課されることになっています。
参照:
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
課徴金の額
その額は、「当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額」です。
関連するコラム
- 独占禁止法違反 返品が、優越的地位の濫用に当たる場合と、当たらない場合、それぞれの要件 2017-05-29
- ポレートガバナンス・コード改革が動き始めた② 代表取締役の解職をクーデターというのは、昔の話 2018-07-10
- 反社会的勢力を主債務者とする保証契約の効果(判例1) 2016-09-14
- 改正個人情報保護法の狙い ビッグデータを活用する新たな産業の創出 2017-05-31
- 従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効 2017-05-26
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。