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最小限書いておきたい遺言事項① 特別受益の持戻し免除条項

2017年2月13日

テーマ:相続判例法理

コラムカテゴリ:法律関連

 現在の親は,ある程度以上の資産があると,余裕からも,また,相続税対策を考えることからも,子に生前贈与する傾向がありますが,子にした生前贈与や,遺言書で子に「相続させた」財産について,持戻しを免除する気持ちがあるのか否かの意思の表明をしない場合が極めて多く,このことが遺産分割をめぐる一つの紛争に芽になっているところです。
 特に,最近は,相続時精算課税制度を利用する高額の生前贈与を活用する例も増えているところですので,これら生前贈与や遺贈(「相続させる」遺言書による遺産分割方法の指定を含む。)という特別受益について,その持戻しを免除する意思があるのなら,その意思を明確に,また,その意思がないのであれば,持戻し免除の意思のないことを明確に書いておくべきでしょう。

(1)生前贈与の持戻し免除の意思表示条項
1 私は,これまで妻や子に贈与した財産はすべて,その贈与を受けた者や名義人のものであり,これら財産については持戻しを免除する。
2 この中には,法的に贈与契約の成立が認められない財産があるかもしれないが,そのような財産については,本遺言書で,その名義人に相続させ,かつ,その持戻しを免除する。
3 本遺言書作成後に,妻や子に贈与する財産及び妻や子の名義にする財産についても,前2項と同様とする。

(2)生前贈与について持戻しを免除しない場合の条項
1 私は,相続時精算課税制度の適用を受け,長男凸山一郎にA宅地を生前贈与したが,これについては持戻しを免除するものではない。

(3)妻や子への貸金があれば,その返済を要するかどうかという条項(これも生前贈与の持戻し免除の一つ)
1 私は妻や子に対し債権を有していないが,万一,債権がある場合,そのすべてを放棄し,これについても持戻しを免除する。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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