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規則・規程に書かれる言葉の呼び名と意味

2015年4月19日

テーマ:公用文用語

コラムカテゴリ:法律関連

1,題名
 題名とは,規則・規程の題名のことです。
2,初字・終字・第一字目,二字目
 初字は,最初に書く文字,終字は最終に書く文字(句読点などの役物は含まない)です。第一字目は初字と同じで,二字目は初字の次に書かれる文字です。
使い方の例としては「規則・規程の題名の初字は第四字目にする。」などがあります。
3,目次
目次は,規則・規程の内容を順序立てて紹介するもので,通常は,





までを書き,個々の条文までは書きません。書く場所は,題名の次です。
3,制定文
 制定文とは,規則・規程を制定した趣旨を書いた文で,目次の次に書きます。前文と呼ばれる文も制定文の一つです。
4,本則・附則
 本則とは,附則以外の記載部分をいい,規則・規程の中味になります。附則は,規則・規程の付属的な記載事項を書くところです。施行期日,経過的事項,他の規則・規程の改正などを規定します。
 なお,本則は,条・項・号に分けて書かれます。条と項は文になっており,号は複数の項目から成っています。条の文を「条建て」,項の文を「項建て」と呼ぶことがあります
5,見出し
 条の内容を簡潔に紹介する説明文です。同じ趣旨の条文が複数続く場合は最初の条に見出し(これを「共通見出し」といいます)を書くだけで事足り,それに続く条には見出しは書きません。なお,見出しは,二字目からかっこ書きで付けることになります。
 見出しは,本則だけでなく,附則でも付けますが,附則では簡単なものには見出しは付けません。
6,本文・ただし書
本文とは,条文の内容のうち「ただし書」を除いたものをいいます。原則として,主語の後には「,」を付けることになっています。なお,現在,「ただし書」を「但し書き」や「但し書」,それに「ただし書き」とは書きません。
7,表組
表組とは,本文の内容を表記することをいいます。
表のうち,縦の区切りを「項」と呼び,横の区切りを「欄」と呼びます。(ただし,条文が縦書き表記の場合です。)
欄が三つに区分されているときは,上欄,中欄,下欄と呼びますが,表の区分が四つ以上の場合は,第一覧,第二欄,第三欄,第四欄・・・と呼びます。表の項欄に書かれた項目名をとらえて「○○欄」と呼ぶこともあります。
なお,表は条文の中に書く場合と「別表」にする場合もありますが,その場合の別表は附則の次に掲げます。この場合,「別表(第3条関係)」などと本則の条との関係が分かるように表記にします。
8,柱書き
柱書き(はしらがき)とは,条項の中に箇条書きで項目を列挙した「号」と呼ばれる記述がある場合の、同条項の「号」以外の部分をいいます。
例えば,民法13条1項本文は,
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし,・・・
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 以下省略
と規定していますが,この中で漢数字で書かれている項目が「号」になり,それ以外の部分(民法13条1項の場合は「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし,・・・」が柱書きになります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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