コラム
債権法改正 公序良俗 ・ 意思能力
2015年4月27日 公開 / 2015年5月11日更新
第1 公序良俗
民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は,無効とする。
【コメント】
実質変わらず。しかし,現行法が,法律行為の内容だけを問題にした規定ぶりになっているので,文を短くすることで意味を広げ,法律行為が行われるまでの過程なども無効事由になることを明らかにした。
なお,暴利行為を無効にする条文化は見送られた。
第2 意思能力
第3条2
法律行為の当事者が意思表示の時に意思能力を有しないときは,その法律行為は,無効とする。
【コメント】
新設規定
従来の判例理論を条文にしたもの。
関連するコラム
- 債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点 2015-05-09
- 債権法改正 契約上の地位の移転 2015-06-08
- 債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者 2015-05-11
- 債権法改正 大改正。債権の原則的な消滅時効期間は5年になる。短期はなし 2015-05-08
- 改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ 2017-06-08
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。