マイベストプロ岡山

コラム一覧

RSS

警備員が交通整理をする場合の責任とその割合

2022-03-29

警備員が交通整理をする場合の責任とその割合 1.東京地判平成15年9月8日は、「交通誘導警備の手引」を参照にして、「警備員の行う交通誘導は,警備業法や道路交通法等の法令上,何ら特別の権限が認められてい...

位置指定道路を、近隣住人が自動車で通行できる場合の要件

2022-03-17

最高裁判所平成9年12月18日第一小法廷判決は、次のように判示しました。一 法律判断建築基凖法42条1項5号の規定による位置の指定(以下「道路位置指定」という。)を受け現実に開設されている道路を通行する...

Q 契約書に,押印はなく,署名のみがある場合,有効か?

2022-03-11

Q 契約書に,押印はなく,署名のみがある場合,有効か?A 有効だが、立証の点で弱い。解説1.法律の規定民事訴訟法228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立...

30年来の腰椎椎間板ヘルニアにつき、1割の素因減額を認めた裁判例の紹介

2022-03-02

東京地方裁判所平成28年1月22日判決は、〔1〕原告Aには,30年前から腰椎椎間板ヘルニアがあり,平成19,20年頃から左腰痛,左下肢しびれの症状が生じるようになり,平成24年2月3日のA病院での診療時,間欠跛行...

デジプラ消費者保護法の制定

2022-02-28

デジプラ消費者保護法の制定 令和3年(2021年)5月10日に取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(通称DPF保護法またはデジプラ消費者保護法)が成立公布されました。 以下に...

クレジットカードの不正利用の被害に遭ったとき

2022-02-25

クレジットカード代行決済会社との間で,カード決済等のデータ処理サービス契約を締結している場合で、オンラインショップを利用した顧客が第三者のクレジットカードを不正に利用したときの問題点Q 1.クレジ...

誰かを傷つけても、自分の賢さを主張しますか?

2022-02-22

1.誰かを傷つけても、自分の賢さを主張しますか?この言葉は、アマゾン・ドット・コムの創業者であるジェフ・ペゾフ氏の言葉です。2.目くそ、鼻くそを嗤うな!これは日本人の作家がその著書の中で書いて...

出向先の所定休日数と出向元の所定休日数が異なる場合の処理

2022-02-21

出向先の所定休日数と出向元の所定休日数が異なる場合の処理ここまで細かい問題については、判例や文献はないようですが、インターネット上で社会保険労務士2名が見解をあきらかにしていますので、紹介します。...

出向契約書(例)

2022-02-20

出向契約書(例)ー 厚労省のホームページより抜粋○○○○○株式会社(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲の労働者を乙に出向させるに際し、その取扱いについて下記のとおり契約(...

意匠権を侵害した場合の賠償額などについて

2022-02-19

Q1 当社が他社の意匠権を侵害した場合の賠償額は、どのような金額となるか?Q2 当社の内装に関するデザインを業界雑誌やホームページに掲載した後に、他社が当社のデザインと同一または類似したデザインを意...

目的外行為の有効性について

2022-02-18

質問株式会社が、定款の目的に書いていない事業をすると、それに関する契約は、すべて無効とされるのか?回答たしかに、会社が定款に記載されている目的以外の事業をした場合には,会社の権利能力を超える行...

いわゆる反社条項(詳細なもの)の一例

2022-02-17

第●条(反社会的勢力排除条項)1 甲及び乙は,相手方に対して,本契約の締結日において,自らが以下の各号に定める者(以下「反社会的勢力」と総称する。)のいずれにも該当しないことを相互に表明し,保証する...

意匠法の改正メモ

2022-02-16

1.意匠法改正の経緯 令和2年4月1日施行の改正前の意匠法は、工業製品のうち可搬性のあるもの(動産)についてしか、意匠権の対象にはしていませんでした。しかし、この制度の下では、同じ家屋であっても、可搬...

固定資産税評価額と固定資産税課税標準額の違い

2022-02-14

1.固定資産税評価額とは、不動産の価値を評価し算定した価額のことをいい、土地の場合は、一般的に時価の70%をめどに決められています。この評価額は各市町村が決定していて、固定資産税の納税通知書とともに...

保険契約の①締結拒否、②更新拒絶、③解除はできるか?

2022-02-02

1.生命保険契約の締結を拒否できるか?札幌地裁昭和56年3月31日判決は、「やむをえない特段の事情の認められない本件において,被告が,原告からの本件生命保険契約締結の申込を承諾しなかつたことはなんら信...

菊池捷男プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-231-3535

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

菊池捷男

弁護士法人菊池綜合法律事務所

担当菊池捷男(きくちとしお)

地図・アクセス

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 11ページ目

© My Best Pro