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コラム

課徴金制度の総点検9

2019年4月28日

テーマ:菊池と後藤の会社法

コラムカテゴリ:法律関連

GAFA(ガーファー)問題

菊池:
GAFAといわれるIT巨大企業に関する質問をするが、GAFAの事業に日本の独禁法違反行為が見られるのかい?

後藤:GAFA(ガーファー)とは、アメリカの巨大IT事業者であるグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンの頭文字をとった造語であるが、最近、GAFAが自己の強い立場を利用して取引先企業に一方的に不利な条件を押し付ける行為が問題視されるようになった。公取委もこれを優越的地位の濫用に該当するとみているが、現在の課徴金の算定方法では、GAFAに対して課す課徴金額が低すぎるとみて、これを引き上げる方向で独禁法の改正を目指している。さらに、公取委は、GAFAが個人情報の収集や利用方法についても、優越的地位の濫用の問題になりうるとの見解をとっている。日経新聞「個人データ乱用を規制」(2019年4月18日付け)の記事によると、消費者の75%が、GAFAの個人情報やデータの収集に懸念を持っているという。

菊池:
そうだったなあ。GAFAには、個人情報問題もあるようだなあ。

後藤:
そうだよ。EUでは、個人情報に関しては、GAFAに対する監視強化の姿勢を強めており、「一般データ保護規則」(GDPR)が適用できるかどうか検討中のようだ(日刊工業新聞「EUは個人情報保護で“GAFA”狙い撃ち、日本はどう向き合うか」2018年12月23日)。この問題は、今後に目を凝らしておきたいよ。
    

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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