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売買契約2 契約の内容に適合しないものがある場合の効果

2018年8月29日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

1修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し

 売買契約の内容に適合しないものがある場合の効果の一としては、買主は、売主に対し、「目的物の修補」を求めるか、「代替物の引渡し又は不足分の引渡し」を求めるか(562①)ができます。

2減額の請求
 売主が、これらの要求に従わない場合は、買主は、「代金の減額」を求めることができます(563)。

3 損害賠償請求、契約解除
当事者の一方が契約の内容に適合しないものを給付したときは、相手方は、損害賠償の請求ができ(415)、解除もできる(564)ことは、旧法と同じです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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