コラム
贈与税の連帯納付義務
2015年10月6日
Q 愛人にマンションを贈与したが、贈与した方に贈与税がかかってくるって、本当?
A そういう場合もあります。
贈与税は、贈与により財産を取得した者に課せられますので(相続税法21条)、このケースでは、贈与税の納税義務者は愛人さんになりますが、相続税法34条4項で、「財産を贈与した者は、・・・贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。」と規定して、贈与者にも、受贈者と連帯して納付する義務を課していますので、愛人さんが贈与税を納付しない場合は、贈与者が贈与税を納付しなければなりません。
愛人にマンションを買い与えたところ、愛人がその愛人とともに、これを売り飛ばしていなくなり、あなたには贈与税だけをプレゼントしてくれることもあり得ます。くれぐれもご用心。
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