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公用文の書き方 28 「ます」体で書く場合,「である」体と混用しないこと

2014年10月4日

テーマ:公用文用語

コラムカテゴリ:法律関連

公用文を書く場合、文体は「である」体が原則ですが,公告、告示、掲示、通達、通知、伺い、照会、回答、報告などは、できるだけ「ます」体を用いることとされており,最近は「ます」体が増えてきている,といわれています。

 「ます」体で書く場合の注意事項の1つに,「である」体と「ます」体の混用をしないことがあります。
例えば、「・・・から通達があったので、以下のとおりお知らせします。」という文は,「である」体と「ます」体の混用になっています。
 正しくは、「である」体の場合は、「・・・から通達があったので、以下のとおり通知する。」と書くことになり、「ます」体の場合は「・・・から通達がありましたので、お知らせします。」と書くことになります。

 公用文以外の文章を書く場合も,意外に「ます」体と「である」体の混用が多いようですので,注意が要ります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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