マイベストプロ岡山

コラム

相続税対策⑩ 広大地の評価減を活用

2014年4月9日 公開 / 2018年8月9日更新

テーマ:相続(相続税篇)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き相続税都市計画

1,広大地の意味
広大地というのは,その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法に定める開発行為を行なう場合に道路や公園などの公共施設用地(=潰れ地)の提供が必要とされる土地のことです。
潰れ地が生じるために宅地として有効利用できる面積が減ってしまうので、土地の評価額が下がるのです。
広大地の評価減は,
500㎡で42.5%,
1,000㎡で45%、
5,000㎡で65%
です。

2,評価減されない広大地
評価減されない広大地もあります。
①すでに開発行為を終えている土地
➁道路に面しており、間口が広く、奥行がそれほどではない宅地
③ 「大規模工場用地」に該当する土地(別途、規定が設けられているため)
④ 中高層集合住宅の建築が最適とされる土地
など潰れ地がほとんど生じない宅地です。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 相続税対策⑩ 広大地の評価減を活用

© My Best Pro