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不動産の相続をする場合と,遺贈を受ける場合では,税金が違うの?

2015年10月15日 公開 / 2018年8月9日更新

テーマ:相続(相続税篇)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

1,登録免許税の違い
不動産の移転登記手続の際にかかる登録免許税に違いが出ます。登録免許税法別表第1で、相続の場合、登録免許税額は、不動産の価額の1000分の4ですが、遺贈の場合は、1000分の20になりますので、遺贈の方が5倍も高くなります。

2,不動産取得税の違い
相続の場合は,不動産取得税はかかりませんが,遺贈の場合はかかります。ただし,遺贈であっても包括遺贈(全財産の遺贈又は全財産に対する一定の割合を遺贈すること)及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈の場合は,不動産取得税はかかりません(地方税法73条の7。1号括弧内)。
参照:地方税法
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
二 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
二の二 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得
以下略

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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