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間違えやすい法令用語15 (議題)・議案・案件・事案・事件

2011年6月15日 公開 / 2012年8月17日更新

テーマ:法令用語

コラムカテゴリ:法律関連

1 総会の目的事項(議題)
「議題」とは、一般には、会議にかけて討議する題目をいいます。
株式会社の株主総会を例にとれば、「取締役選任の件」など、「株主総会の目的である事項」をいいます(会社法303条)。

2 議案
「議案」とは、会議において議決すべき具体的な提案をいいます。株式会社法305条でいう、「株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案」です。
例えば、「AとBの両名を取締役に選任する件」です。

3 案件
「案件」とは、議題とされる事項その他処理されるべき問題をいい、議題を含み、それより広い概念です。
例えば、「常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する」(国会法47条1項)、「内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長にこれを請求しなければならない。」(国会法99条)などです。

4 事案
「事案」とは、現に問題となっている事柄又は問題となるべき事柄を指します。特に、内容面に着目して、それをこれから処理すべき問題として取り上げるという観点から表現する場合に用いられます。例えば、刑事訴訟法1条は「この法律は、刑事事件につき、・・・事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」と規定しているようにです。

5 事件
「事件」とは、具体的な問題として取り上げられている事柄を指します。例えば、刑事訴訟法20条の「裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。」などです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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