マイベストプロ岡山

コラム

間違えやすい法令用語16 戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍

2011年6月16日 公開 / 2012年8月17日更新

テーマ:法令用語

コラムカテゴリ:法律関連

1 戸籍簿
戸籍法によれば、戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌(1)し、戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製(6)され、戸籍は、帳簿として綴られ(7)ます。。(かっこ内の数字は戸籍法の条文)
この帳簿が「戸籍簿」になります。

2除籍簿
さらに、戸籍法によれば、戸籍は、正本と副本を設け、正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が保存する(8)ことになります。そして、
一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する(12)ことになっています。
これが「除籍簿」です。

2 戸籍法の改正と戸籍の改製
戸籍法が改正になることもありますが、戸籍事務は連続性が求められますので、戸籍法附則3条は「旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後10年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。」と定めています。
すなわち、戸籍の「改製」とは、戸籍法が改正され10年を経過したときに戸籍が作り替えられることを意味します。

3 我が国の戸籍の改製
⑴ 我が国での最近の戸籍の改製は、昭和23年1月1日に民法が改正され「戸主」や「家族」に関する規定が廃止されたことに伴い、同じ日を施行日とする改製戸籍法による戸籍の改製と
⑵ 戸籍事務のコンピューター化に伴い「平成6年法務省令51号附則2条1項」により、戸籍が改製されたものがあります。

4 改製原戸籍
改製原戸籍とは、改製される前の原(もと)になった戸籍という意味です。ですから、現在の「改製原戸籍」は、「平成6年法務省令51号附則2条1項」により改製される前の戸籍を意味するのです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 間違えやすい法令用語16 戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍

© My Best Pro